
トレーラを買い替える予定です。今の特車の許可は、そのまま使えますか?



同じ型式の車両に買い替える場合も、新しく申請が必要ですか?
こんにちは。ごとう行政書士事務所の後藤です。
車両を買い替える際は、納車の準備とあわせて、特殊車両通行許可の手続きも進めておきたいところです。必要な申請は、現在の許可内容と、入れ替える車両の寸法や重量などによって異なります。
この記事では、変更申請と新規申請の違い、準備しておきたい資料、新しい車両で運行を始めるまでの注意点をご紹介します。
※この記事では、特殊車両通行許可制度の手続きを扱います。特殊車両通行確認制度の回答書に関する手続きとは異なります。
車両を入れ替えるときは、現在の許可内容を確認する
特殊車両通行許可では、申請者に加え、対象となる車両や通行経路、通行条件が定められています。会社が特車の許可を持っていても、入れ替えた車両にそのまま使えるとは限りません。
まずは、現在の許可証と車両内訳書などを確認し、どの車両が許可の対象になっているかを整理しましょう。トラクタとトレーラを連結して使用する場合は、その組合せも確認します。
中古車を購入した場合も、以前の許可証が付いているというだけで、自社の運行に使えるわけではありません。申請者や通行経路を含め、必要な手続きを確かめることが大切です。
変更申請と新規申請は、どこで分かれるか
車両を入れ替える場合でも、変更申請で対応できることがあります。判断するには、現在の許可と、入れ替え後の車両の諸元を比較します。
諸元とは、車両の長さ・幅・高さ・重量・軸間の距離など、審査に使われる数値をいいます。国の案内では、車両の交換について、次のように区分されています。
| 車両を交換する際の変更内容 | 手続きの基本的な区分 |
|---|---|
| 諸元に変更がない | 軽微な変更申請 |
| 「諸元減少」に当たる | 変更申請 |
| 諸元が増加するなど、変更申請の範囲に収まらない | 新規申請 |
ただし、長さや重量の一部が小さくなっただけで、「諸元減少」と判断できるわけではありません。軸の構成や連結時の状態も含めて確認します。複数の車両をまとめた包括申請では、審査に使う合成値との比較も必要です。
型式だけで判断せず、現在の許可内容と新旧の車両資料を照らし合わせることが大切です。
軽微な変更として優先処理の対象になる場合
国土交通省は、令和元年7月に、軽微な変更申請として優先処理する対象を追加しています。国道事務所に申請する変更のうち、諸元に変更のない車両の追加・交換・減少などが対象です。
車両の入れ替えに加え、増車を予定している場合にも関係する取扱いです。トレーラだけでなく、単車・トラクタの追加も、要件を満たせば軽微な変更の対象になります。
単車・トラクタを追加する際は、主に次の点を確認します。
- 追加する車両が、既存の許可と同じ車種であること
- 既存の車両と追加する車両を合わせた諸元の合成値が、既存の許可値と同一であること
- 軸種・通行経路・許可の終了日など、台数以外の条件を原則として変えないこと
- 既存の車両も含めた台数で申請書を作成し、現在の許可証の頭紙を添付すること
- 申請後に、国道事務所へ軽微な変更申請を行った旨と到達番号を連絡すること
単車・トラクタの追加では、新規申請書を作成して、軽微な変更としての処理を受ける取扱いが案内されています。申請書の名称だけで区分を判断せず、対象となる条件と提出方法を確認します。
優先処理の対象であっても、一定の日数で許可されることを約束するものではありません。書類に不備がある場合や要件を満たさない場合は、優先処理の対象外となることがあります。準備にかかる時間も見込み、希望する運行開始日から余裕を持って進めましょう。
また、この取扱いでは、許可の終了日は元の許可と同じです。通行条件は変わる場合があるため、交付された許可証と条件書を確認します。申請手数料の有無についても、変更内容と申請先の取扱いを確かめます。
参考:国土交通省「軽微な変更申請(優先処理対象)の追加について」
準備しておきたい資料
手続きの確認には、現在の許可内容と新旧の車両情報が分かる資料を使います。ご相談の際は、まず次の資料をお手元にご用意ください。
- 現在の許可証と、車両内訳書・通行経路表・条件書などの関係書類
- 入れ替え前後の車検証など、車両の登録情報が分かる資料
- 車両図面やメーカー資料など、寸法・重量・軸間の距離を確認できる資料
車検証だけでは分からない項目については、車両図面やメーカー資料をあわせて確認します。同じ型式でも、架装などによって車両ごとの重量や寸法が異なる場合があります。資料は型式だけで判断せず、車台番号などで対象の車両と一致しているかを確かめます。
納車前の資料で準備を進める場合も、車検証が交付された後に内容を照合し、申請に使用する情報を整えます。すべての資料がそろっていない段階でも、お持ちの資料をもとに、追加で必要なものをご案内します。
新しい車両で運行を始めるまでの確認事項
運行開始日を踏まえて、申請の予定を立てる
車両の入れ替えが決まったら、希望する運行開始日を踏まえて、資料の準備と申請の予定を立てます。納車日だけでなく、必要な許可が整う時期も考慮して、旧車両からの切替日を検討しましょう。
許可が必要な通行については、新しい車両を対象とする許可が整う前に運行を始めないよう注意が必要です。
許可の内容を、配車担当者と運転者に共有する
許可を受けた後は、対象車両、通行経路、有効期間に加え、徐行や誘導車の配置などの通行条件を確認します。以前の車両と条件が変わる場合もあるため、配車担当者と運転者に共有しておきましょう。
車両の入れ替えに合わせて、管理台帳を更新する
管理台帳には、旧車両の使用終了日と、新しい車両に関する許可情報を記録します。過去の記録を残しながら、現在使用している車両と、その車両に対応する許可が分かる状態にしておきましょう。
一つの許可に複数の車両が含まれている場合は、一台を入れ替えたからといって、許可全体を「終了」と扱わないようにします。車両の使用状況と、許可の有効期間を分けて管理することが大切です。
よくあるご質問
- 同じメーカー・同じ型式の車両なら、今の許可を使えますか?
-
型式が同じという理由だけで、前の車両の許可を使うことはできません。新旧の車両資料と現在の許可内容を照らし合わせ、必要な手続きを確認します。諸元に変更がなければ、軽微な変更申請で対応できる場合があります。
- トラクタだけを入れ替える場合も、手続きが必要ですか?
-
トレーラをそのまま使用する場合でも、トラクタの入れ替えに伴う手続きの確認が必要です。連結した状態での寸法や重量などを比較し、変更申請と新規申請のどちらに当たるかを判断します。
- 許可の更新時期と車両の入れ替えが重なる場合は、どうすればよいですか?
-
更新申請は、現在の許可内容を変えずに有効期間を延ばす手続きです。車両を入れ替える場合は、更新だけで対応できると考えず、入れ替えに必要な申請も確認します。現在の許可期限と、新しい車両の運行開始予定日をあわせてご相談ください。
車両の入れ替えに伴う申請と許可管理のご相談
ごとう行政書士事務所では、車両の入れ替えに伴う特殊車両通行許可の申請をお手伝いしています。現在の許可証や車検証など、お持ちの資料と希望する運行開始日をお知らせください。内容を確認し、必要な手続きをご案内します。
また、申請手続きとあわせて、車両・経路・許可期限を把握するための管理台帳づくりや、継続的な管理の支援も行っています。車両の入れ替えや増車の際にも情報を更新し、御社でも必要な情報を確認できるよう、社内の運用に合わせた管理方法をご提案します。
福岡・熊本・大分エリアでは、訪問でのご相談にも対応しています。申請のこと、日々の管理のことなど、お気軽にご相談ください。

