こんにちは。ごとう行政書士事務所の後藤です。

メルカリで中古品を仕入れて販売したいけど、許可っているの?



リサイクルショップを開業したい。古物商許可って自分で取れる?
最近、こういったご相談をいただくことがとても増えています。フリマアプリやネットショップで気軽に売買ができる時代になり、「副業で中古品を扱いたい」「本格的にリユース事業を始めたい」という方が一気に増えました。
ところが、いざ調べてみると「古物商許可が必要らしい」「無許可だと罰則がある」といった情報が出てきて、不安になってしまう方が多いようです。実際、古物商許可は手続き自体はシンプルに見えても、必要書類の集め方などつまずきやすいポイントがいくつもあります。
そこで今回は、古物商許可とは何か、どんなときに必要になるのか、取り方・必要書類・費用まで、福岡・熊本・大分を中心に活動する行政書士の立場から、できるだけわかりやすく解説していきます。これから中古品ビジネスを始めたい方は、ぜひ最後までお読みください。
古物商許可とは?
古物商許可とは、中古品(古物)を売買・交換・委託販売することを「業として」行う場合に必要となる許可です。営業所を置く都道府県の公安委員会(窓口は警察署)から取得します。
ここでいう「業として」とは、反復・継続して利益を得る目的で行うこと、と考えておくとよいでしょう。「自分で使っていた不要品を、たまにフリマアプリで売る」程度であれば許可は不要ですが、「安く仕入れて高く売る」ことを繰り返す転売・せどりは、たとえ副業でも許可が必要になります。
無許可で古物営業を行った場合、古物営業法により3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。「知らなかった」では済まされませんので、事業を始める前にしっかり確認しておきましょう。
こんな場合は許可が必要です
次のようなケースは、原則として古物商許可が必要になります。
- 中古品を仕入れて販売する(せどり・転売)
- リサイクルショップ・古着屋・中古車販売店などを開業する
- ネットショップやフリマアプリで中古品を、私物の処分の範囲を超えて継続的に販売する
- 中古品を買い取って修理・メンテナンスし、再販売する
- 中古品を預かって販売し、手数料を得る(委託販売)
一方で、自分の不要品を売るだけの場合や、無償でもらったものを売る場合などは、原則として許可は不要です。判断に迷うケースも多いので、「自分の場合は必要なのかどうか」が曖昧なときは、事前に専門家へ確認することをおすすめします。
古物の13品目とは
古物営業法では、「古物」が次の13品目に分類されています。許可申請の際には、自分が主にどの品目を扱うのかを選んで申請します。
| 分類 | 主な品目の例 |
|---|---|
| 美術品類 | 絵画、骨董品、彫刻 |
| 衣類 | 古着、着物、子ども服 |
| 時計・宝飾品類 | 腕時計、貴金属、アクセサリー |
| 自動車 | 中古車、その部品 |
| 自動二輪車・原動機付自転車 | バイク、その部品 |
| 自転車類 | 中古自転車、その部品 |
| 写真機類 | カメラ、レンズ、望遠鏡 |
| 事務機器類 | パソコン、コピー機、FAX |
| 機械工具類 | 工作機械、電動工具 |
| 道具類 | 家具、ゲーム機、楽器、CD・DVD |
| 皮革・ゴム製品類 | バッグ、靴 |
| 書籍 | 古本 |
| 金券類 | 商品券、切手、乗車券 |
扱う予定のない品目まで申請する必要はありませんが、将来的に取り扱う可能性がある品目は、最初の申請時にあわせて申請しておくとスムーズです。
古物商許可の要件と欠格事由
古物商許可は、一定の「欠格事由」に該当しなければ、基本的に取得できます。逆に言えば、次のような事由に当てはまる方は許可を受けられません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない方
- 一定の犯罪により罰金刑を受け、その執行が終わってから5年を経過していない方
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない方
- 住居の定まらない方
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過していない方 など
また、各営業所には「管理者」を1名置く必要があります。管理者は、その営業所に常勤でき、古物営業に関する法令の知識を持ち、従業員を適切に指導・監督できる方であることが求められます。経営者本人が管理者を兼ねることもできますが、複数の営業所を持つ場合は、それぞれに管理者が必要です。


申請に必要な書類
個人で申請する場合、主に次のような書類が必要になります(都道府県によって細部が異なる場合があります)。
- 古物商許可申請書(様式に沿って作成)
- 略歴書(申請者・管理者それぞれ、最近5年間の経歴)
- 住民票の写し(本籍地の記載があるもの)
- 身分証明書(本籍地の市区町村が発行するもの/破産者でない等の証明)
- 誓約書(欠格事由に該当しない旨の誓約)
- URLの使用権限を疎明する資料(ホームページで取引する場合)
法人で申請する場合は、これに加えて定款の写し・登記事項証明書・役員全員分の書類などが必要になります。
ここで特に注意したいのが「身分証明書」です。これは運転免許証などの本人確認書類ではなく、本籍地の市区町村役場でしか取得できない公的書類を指します。本籍地が遠方にある方は、郵送請求などで時間がかかることがあるため、早めの準備が大切です。
申請の流れ・費用・期間
申請の一般的な流れは次のとおりです。
- 営業所を管轄する警察署(生活安全課)へ事前相談
- 必要書類の収集・作成
- 警察署へ書類を提出し、手数料を納付
- 公安委員会による審査
- 許可証の交付
費用は、申請手数料として19,000円(全国一律)がかかります。これは審査の結果、不許可となっても返金されません。行政書士に申請を依頼する場合は、これに加えて報酬として概ね4万〜6万円程度(事務所により異なります)が目安となります。
期間は、書類の準備がスムーズに進んでも、警察署の審査に標準でおよそ40日(約2か月)かかります。準備期間も含めると、「事業を始めたい日」から逆算して、少なくとも2〜3か月前には動き出すのが安心です。
なお、古物商許可には更新の制度がなく、一度取得すれば原則として有効です。ただし、住所変更・営業所の追加・取扱品目の変更などがあった場合は、変更届出が必要になりますので注意してください。
自分で申請するときに「つまずきやすい」ポイント
古物商許可は、ご自身で申請することも十分に可能です。ただ、実際にご相談を受けていると、次のような点でつまずいてしまう方が多く見られます。
ひとつは、書類の取り寄せです。先ほどの身分証明書のように、本籍地でしか取れない書類があり、本籍地が県外・遠方にある方は想像以上に時間がかかります。
ふたつめは、略歴書や誓約書の書き方です。記載に不備があると警察署で補正を求められ、再提出のために何度も足を運ぶことになりがちです。
みっつめは、営業所やURLに関する要件です。賃貸物件を営業所にする場合の使用権限、ネット販売をする場合のURL届出など、見落としやすいポイントがあります。
「平日に何度も警察署へ行く時間がない」「書類の集め方がよくわからない」という方は、行政書士に依頼することで、書類収集から申請まで一括して任せることができます。本業の準備に集中できるという意味でも、専門家の活用は有効な選択肢です。
まとめ
最後に、今回のポイントを整理します。
- 古物商許可は、中古品を「業として」売買する場合に必要な許可
- 無許可営業には3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の可能性がある
- 古物は13品目に分類され、扱う品目を選んで申請する
- 申請手数料は19,000円、審査期間はおよそ2か月
- 身分証明書など、本籍地でしか取れない書類は早めの準備を
- 更新は不要だが、変更があれば届出が必要
中古品ビジネスは、比較的少ない資金で始められる魅力的な分野です。そのスタートでつまずかないよう、許可の取得は早めに、確実に進めておきましょう。
よくあるご質問(Q&A)
- 自分の不要品をメルカリで売るだけでも古物商許可は必要ですか?
-
ご自身が使っていた不要品を売るだけであれば、原則として許可は不要です。許可が必要になるのは、「転売目的で仕入れた中古品」を反復・継続して売買する場合です。せどりや転売を副業として行う場合は許可が必要になります。
- 古物商許可は自分でも取れますか?行政書士に頼むメリットは?
-
ご自身でも取得は可能です。ただし、身分証明書など本籍地でしか取れない書類の収集や、略歴書・誓約書の記載でつまずく方が多くいらっしゃいます。行政書士に依頼すると、書類収集から申請まで一括して任せられ、本業の準備に集中できます。
- 許可が出るまでどのくらいの期間がかかりますか?
-
警察署の審査に標準でおよそ40日(約2か月)かかります。書類の準備期間も含めると、開業予定日の2〜3か月前から動き出すと安心です。
- 古物商許可に更新は必要ですか?
-
古物商許可に更新制度はなく、一度取得すれば原則として有効です。ただし、住所や営業所、取扱品目などに変更があった場合は変更届出が必要です。
「古物商許可を取りたいけれど、何から手をつければいいかわからない」という方は、お気軽にごとう行政書士事務所までご連絡ください。福岡・熊本・大分エリアは直接訪問でのご相談も対応しています。まずは無料相談から、一緒に整理していきましょう。
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