
申請してから3週間経つのに、まだ許可が下りない…



「個別審査」が関係している可能性があります。通常の審査ルートに乗らず、個別の審査が入る状態です。本記事では、個別審査になりやすいケース・審査期間が延びる理由・回避テクニック・どうしても個別審査になるケース・行政書士に依頼すると変わる時短効果を整理します。
個別審査とは(算定要領超え or 未収録道路)
特車申請(オンライン)の審査は、通常「オンラインシステムが自動的に道路データと車両諸元を照合して通行可否を判定する」方式で進みます。この自動照査が問題なく通れば、申請から2〜3週間程度で許可が下ります(大型車誘導区間のみの経路なら最も短いこともあります)。しかし次のような条件のいずれかに該当すると、システムによる自動照査では判定できず、道路管理者の担当者が個別に計算・検討する「個別審査」に移行します。
条件① 算定要領超過
特車申請には「算定要領(総重量等の計算に用いる基準)」があり、この要領の範囲内であればシステムが自動計算できます。しかし車両の重量・寸法がこの要領の上限を超えると、自動計算が対応できず個別審査に移行します。特に総重量や軸重が大きい場合(超重量物輸送など)に多く見られます。
条件② 未収録道路が経路に含まれる
特車支援システムの道路データベースには、国道・主要地方道など主要な道路が収録されています。しかし市町村道・農道・私道などは収録されていない「未収録道路」である場合があります。未収録道路が経路上に含まれると、システムが道路情報を保有していないため自動照査が不可となり、個別審査に移行します。
標準処理期間がさらに延びる理由
通常の特車申請の標準処理期間は、「3〜4週間程度」とされています。個別審査になると、この標準処理期間がさらに延びる場合があります。
- 担当者が橋梁の設計図書を取り寄せて安全性を検討する時間が必要
- 未収録道路の場合、当該道路の管理者(市町村等)も交えた検討が必要
- 複数の道路管理者との協議が必要になるケースがある



私の事務所でも、未収録の市町村道が絡んだ案件で「申請から許可まで2か月かかった」ことはよくあります。そのため、お早めのご相談をおすすめしています。
回避テクニック3つ
テクニック① 経路を直轄国道メインにする
国道(国土交通省直轄管理)は道路データが最も整備されており、収録率が高いです。経路をできる限り市道・県道から直轄国道に変更できないか検討することが、個別審査を回避する最善策です。多少遠回りになっても、許可が早く下りることで間に合うケースがあります。直轄国道のみで構成された経路は5〜7日程度で許可の実例があります。
テクニック② 申請タイミングを調整する
複数の地方整備局の管轄にまたがる経路の場合、申請先の整備局の業務量によって処理期間に差が出ることがあります。繁忙期(年度末・年度始)は混み合うため、申請タイミングを調整することも検討に値します。しかしこれは、必要な期日までにゆとりのある案件で有効です。
テクニック③ 未収録道路区間を分割して申請する
未収録道路が含まれる区間だけを別途、申請するという方法があります。未収録の含まれる経路を分けて申請することで、収録済み区間の許可を先に取得できます。
どうしても個別審査になるケース
次のような案件は、回避テクニックを使っても個別審査を避けられません。
- 超重量物の輸送:算定要領をはるかに超えるため、個別審査になります。申請から許可まで1〜3か月かかることも珍しくありません
- 橋梁の耐荷重が古い規格で低い経路:古い橋梁は設計荷重が低く、個別に計算が必要です
- 目的地が未収録道路の先にある場合:工場・採石場・港湾の内部道路など、未収録道路を通らなければ到達できない目的地の場合、未収録道路区間は個別対応が多くあります。
こうしたケースでは、行政書士が早期に関与することで、書類の準備を先行させ、処理時間の無駄を減らすことができます。
行政書士に頼むと変わる時短効果
| 時短効果 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 申請前の経路選定 | 個別審査になりにくい経路を探して申請いたします |
| 補正の数を減らせる | 書類の不備による差戻しを防ぎ、再審査の待ち時間をなくす |
| 管理者との連絡代行 | 個別審査中の担当者への確認・折衝を代行できる |
| 個別の例外対応 | 通常の審査で求められない追加書類の対応もスムーズに行います |



ごとう行政書士事務所では、「急ぎで許可が必要」というご相談も時折あります。個別審査になる可能性を事前に判定し、適切なルートを提案します。まずはご相談ください。
よくある質問
- 個別審査になると必ず2か月かかりますか?
-
必ずしもそうではありません。算定要領超えの程度が小さい場合など、2〜4週間で終わることもあります。ただし超重量物の案件は長期化する傾向があるようです。
- 個別審査中に申請を取り下げて別の経路で再申請できますか?
-
取り下げ・再申請は可能です。ただし取り下げると審査がリセットされるため、新しい経路での再申請が本当に早く処理されるかを確認してから判断することをお勧めします。また、取り下げや再申請をすることで各行政庁の事務処理を圧迫することにもなりますので、本当に必要な時以外は控えるようにしましょう。
- 未収録道路を収録してもらうことはできますか?
-
基本的にはこちらの要望で収録がなされるのではなく、各道路管理者等が過去の審査の内容などをもとに必要に応じて収録を行うものとなっています。
- 行政書士に依頼すると、個別審査の処理が優先されますか?
-
行政書士の依頼が直接審査の優先度に影響するわけではありません。ただし、不備の少ない書類・内容で補正の可能性を抑えられること、担当者への確認を迅速に行えることが処理時間の短縮に寄与します。
\特車申請のご相談はこちらから/
Webアプリでかんたんお見積り依頼
下記から、最短3分でお見積りをご依頼いただけます。車検証や台数、経路数、積載時のサイズが分かれば送信できますが、すべて揃っていなくても、分かる範囲だけで送信可能です。車検証や経路表などの資料は、その場で添付していただくこともできます。
新規・更新・変更のいずれの申請にも対応しております。「まず必要な資料から相談したい」という方も、フォーム内でその旨をお選びいただけますので、お気軽にご利用ください。
ごとう行政書士事務所
最短3分で、特殊車両通行許可のお見積り依頼
車検証・台数・経路数・積載時サイズが分かれば送信できます。分かる範囲で大丈夫です。
- 準備
- 申請
- 連絡先
- 車両
- 経路
- 積載
- 過去許可
- 添付
- 確認







