小規模事業者持続化補助金第20回の変更点まとめ【2026年5月最新版】ウェブ費・広報費・相見積の基準が変わりました

2026年6月2日更新!持続化補助金申請簡易診断アプリを掲載しました!
自社が対象になりそうなのか否かを簡易的に診断するアプリとなっています。

こんにちは!福岡県大野城市のごとう行政書士事務所、後藤です。

持続化補助金の第20回が出たって聞いたんですけど、第19回となにが変わったんですか?

広報費とウェブサイト関連費の上限が30万円になったって、これって改悪なんでしょうか?

小規模事業者持続化補助金〈一般型〉の第20回公募要領が、2026年5月27日に公開されました。さっそくこのような声がSNS上でも話題になっており、同じようなご相談が多くなるのではないかな、と思っています。

行政書士 後藤

確かに一つの目線からは「改悪」と取れるかもしれませんが、小規模の会社さんで、とある戦略を取りたい方からはプラスかもしれませんよ!

結論からお伝えすると、補助率も補助上限額の数字自体も第19回から据え置きです。けれど経費の中身と賃上げ特例の中身は別物に作り替えられています。「数字だけ見て安心」していると、申請の組み立て方を間違えかねない、けっこう大きな改定です。

この記事では、第19回と第20回の公募要領を読み込んだうえで、「実務的にここが変わった」と言える論点に絞って整理します。あわせて、ごとう行政書士事務所として「ここは逆手に取れますよ」「ここはちょっと厳しくなってきましたよ」というリアルな読み筋もお伝えします。

福岡・熊本・大分を中心に、小規模事業者さま・個人事業主さまの補助金申請をサポートしている行政書士として、第20回の公募に向けて準備を始める方の、最初の地図になればうれしいです。

自社で使えそうか先に確認したい方へ
記事の後半に、第20回公募向けの簡易診断フォームをご用意しています。変更点を読んだうえで、対象可能性や確認事項を整理できます。

目次

まず押さえる:補助率も補助上限も「数字は据え置き」

第20回(2026年5月27日公開)と第19回(2026年1月28日公開)の公募要領を並べて読むと、まず補助率と補助上限額の数字そのものは、まったく同じということが確認できます。

項目第19回第20回
基本補助率2/3(賃上げ特例の赤字事業者は3/4)同左(変更なし)
基本補助上限50万円同左
インボイス特例上乗せ+50万円同左
賃金引上げ特例上乗せ+150万円同左
両特例併用時+200万円(最大250万円)同左

ここまではほぼニュース性がありません。問題は「大枠は同じだけど、中身(要件)が違う」という点です。具体的に変わっているのは大きく次の3か所です。

  • 広報費とウェブサイト関連費の経費区分のルールが変わった
  • 賃上げ特例の達成要件が、最低賃金型から給与支給総額型に切り替わった
  • 機械装置等費の相見積取得義務の基準が半額に厳格化された

あわせて加点項目とスケジュールにも動きがあります。順番に見ていきますね。

【変更点①】広報費とウェブサイト関連費の構造が変わりました

「広報費とウェブサイト関連費が30万円キャップになった」というニュースだけが一人歩きしていて、これを改悪と捉えている方も多いように感じます。けれど、第19回までのルールをきちんと読み比べると、印象がガラッと変わります。

第19回まではこうなっていました

  • 広報費:チラシ・ポスター・パンフレットなどを作るための経費。経費区分内の上限額は規定なし
  • ウェブサイト関連費補助金交付申請額の「4分の1」(上限50万円)までしか計上できない、というルール。
  • SNS広告・ネット広告・動画制作費などは、おおむね「③ウェブサイト関連費」側に寄せて計上していました。

とくにポイントは「4分の1ルール」です。たとえば交付申請額が80万円の事業計画(何かしらの特例を使わないとこの金額にはなりません)だと、ウェブサイト関連費はその4分の1=20万円までしか入れられませんでした。「ウェブで頑張りたい」と思っても、ウェブだけで枠を使うことはできない設計だったのです。

第20回ではこう変わりました

  • 広報費に新しく「30万円(税込)」の独立上限が設定されました。
  • ウェブサイト関連費にも「30万円(税込)」の独立上限が設定されました。
  • 同時に、これまでの「交付申請額の4分の1」ルールはなくなりました
  • 広報費の定義に「インターネット広告・SNS広告」が公式に明記され、SNS広告は広報費側の例示にも登場するようになりました。
  • 自社ホームページ・ECサイトで使う動画や写真の制作費は、引き続きウェブサイト関連費で計上、と整理されています。

「4分の1ルール」が消えたことの本当の意味

ここがいちばん誤解されているところです。「ウェブが50万円から30万円に下がった」と聞くと損した気分になりますが、実態はちょっと違います。
「なにそれ?」と思われる方にもわかりやすく解説していきますね。

第19回までは、たとえば交付申請額が60万円の事業計画を組むと、ウェブサイト関連費はその4分の1=15万円までしか入れられないというルールがありました。ウェブサイト関連以外の内容も含めて

第20回はこの「4分の1の縛り」がなくなり、純粋に「ウェブ関連は30万円(税込)まで」というシンプルなルールになりました。つまり交付申請額が小さい事業計画でも、ウェブ関連に30万円までフルに充てられるようになったのです。

行政書士 後藤

大型のウェブ案件を他の内容と一緒にどっさり組みたい事業者さんから見れば「ウェブ50万円が30万円に下がった」というダウンですが、小規模事業者にとって適正価格なHPを採用した事業計画から見ると、むしろ少しだけ使いやすくなったのが第20回です。

ウェブ広告×ウェブ制作を「総合広報戦略」として組む発想

もうひとつ大きいのは、広報費の定義にインターネット広告・SNS広告が明記されたことです。これにより、第20回では「広報費=紙・看板・リアル媒体」「ウェブ関連費=サイト・SEO・EC・動画」というふうに、広報のチャネルを面で組み合わせる使い方がしやすくなりました。

イメージとしてはこんな組み方になります。

経費区分第20回での組み合わせ例上限
②広報費チラシ・パンフレット・看板+インターネット広告・SNS広告30万円(税込)
③ウェブサイト関連費自社サイト制作・更新/SEO対策/ECサイト構築/販促用画像・動画制作30万円(税込)
合算広い意味での「広報」全体に投下できる総額最大60万円

つまり「ウェブ広告とウェブ制作を、ほどよくバランスよく作る」という観点では、第20回はむしろ前回より使いやすい設計になっています。

これまでは「とりあえずウェブで50万円取りに行く」という単発設計が通用していました。正直、これを悪用する業者さんが多かったというのが変更の実情です。これからは、紙のチラシ・看板・SNS広告・自社サイト・SEO・ECまでを、ひとつのストーリーとしてつなげた事業計画のほうが、書類としても評価されやすい流れになるはずです。

行政書士 後藤

「ウェブ偏重型の改悪」ではなくて、「バランス型を促す制度設計」に変わった、というのが第20回の正しい読み方だと思います。
実際にこの活用の仕方ができるかどうか、事務局に問い合わせて質問もしています。「Webサイト関連費」「広報費」の二つだけで申請することもOKとのことでした。

【変更点②】賃上げ特例が「給与支給総額 年平均+3.0%」型へ

もうひとつの大きな改定が、補助上限を150万円(赤字事業者なら補助率も3/4に)押し上げてくれる賃金引上げ特例の中身です。これは第19回までと比べると、明確に厳しくなりました

第19回まではこうでした

  • 要件:補助事業の終了時点で、事業場内最低賃金が申請時より+50円以上になっていること。
  • 判定の対象:申請時点で在籍している、いちばん時給が低い従業員。
  • 提出書類:直近1か月分の賃金台帳。

イメージとしては、最低賃金近傍にお1人〜数名いる事業所であれば、その方の時給を50円上げれば達成、という比較的取りやすい設計でした。

第20回はこうなりました

  • 要件:補助事業実施期限日(2028年3月31日)を終点とする連続12か月と、その前年同月の12か月を比較し、従業員1人あたり給与支給総額が年平均3.0%以上増加していること。
  • 給与支給総額:給料・賃金・残業代・賞与等を含み、福利厚生費・法定福利費・退職金は除く。
  • 採択後交付決定までに、全従業員または従業員代表者・役員に対して賃金引上げ計画を表明することが必須。
  • 提出書類:採択発表月を終点とする連続12か月分の賃金台帳(申請時)と、補助事業実施期限日を終点とする連続12か月分の賃金台帳(実績報告時)。
  • パートは正社員就業時間に換算、役員・専従者は対象外、12か月のどこかで算定対象者がゼロの月があると特例の対象外。
  • 未達のときは、上乗せ分だけでなく補助金全体が交付されない

かなり骨太な要件になっています。「1人だけ時給を上げれば達成」だったルールが、「事業所全体の給与支給総額を、12か月平均で3.0%持ち上げる」ルールに切り替わった、というのが本質です。

要件が、他の補助金との横並びに。これは小規模事業者にとって厳しい…?

この「給与支給総額の年平均増加率」を要件に置く考え方は、実はここ最近、中小企業庁系・経産省系の補助金で主流になっている指標です。たとえば、

  • 中小企業省力化投資補助金(一般型)でも、賃上げに関する要件として「給与支給総額の年平均増加率」が採用されています。
  • 中小企業成長加速化補助金(旧・ものづくり補助金)の最近の公募回でも、賃上げ加点・必須要件として、給与支給総額や1人あたり給与支給総額の年平均増加率が指標として使われています。
  • 従来から、事業再構築補助金系の制度でも、給与支給総額の伸び率は審査・要件・加点のキー指標でした。

つまり、これまで持続化補助金〈一般型〉の賃上げ特例だけが「事業場内最低賃金+50円」という、他の主要補助金と比べると比較的取り組みやすい設計として残っていたところに、第20回で他の補助金と同じ「給与支給総額の年平均増加型」に揃えに来た、というのが今回の改定ですね。

これを小規模事業者の側から見ると、率直に言ってこういうことになります。

  • 賃上げ特例で+150万円・補助率3/4を取りに行くハードルは、第19回までと比べて明確に高くなった
  • 賃金台帳の提出も直近1か月分から連続12か月分×2回へと、書類量が大幅に増えた。
  • 採択後の表明手続も加わり、労務管理の体制が整っていない事業者にはおすすめしづらい制度になった。
  • 未達のときに補助金全体が交付されない、というリスクはそのまま。

賃上げ特例の活用は、これまで以上に「直近2〜3年の給与支給総額の自然な伸びがどうか」「12か月通して算定対象の従業員が確実にいるか」を見たうえで、慎重に判断すべきポイントになりました。「+150万円のために特例を申請したら、本体まで丸ごと飛んでしまった」という事態も起こり得ます。

行政書士 後藤

賃上げ特例は、小規模事業者にとっては少々厳しいものになってきました。「取りに行くべきか、見送るべきか」の判断は、申請前にきちんと数字で詰めておく必要があります。

そのほかの変更点(相見積・加点・スケジュール)

機械装置等費の相見積取得義務が厳格化

機械装置等を購入する場合、第19回までは「1件あたり100万円(税込)超で2者以上の相見積が必要」でした。これが第20回では「発注総額(1件あたり)50万円(税込)超で2者以上の相見積が必要」に半額化されています。

50万円台の機械装置を1点入れるだけでも相見積が必要になるため、申請準備の手間が、これまでより一段増えました。

加点項目が2つ新設されました

第20回では政策加点が2項目、新しく追加されています。

  • 健康経営優良法人加点:健康経営優良法人2026に認定されている事業者を、採択審査時に政策的観点から加点。
  • 地域別最低賃金引上げ加点:直近の地域別最低賃金改定の前後で、改定後の地域別最低賃金以下で雇用していた従業員(連続3か月以上)がいる事業者を加点。最低賃金改定の影響を直接受けた事業者を支援する趣旨。

このうち健康経営優良法人加点は、認定取得までのスケジュールと持続化補助金第20回の申請スケジュールが、うまく組み合えば狙いやすい加点です。第20回の申請を見据えるのであれば、健康経営優良法人の認定取得スケジュールも、いまから見ておく価値があります。

スケジュール、公開から受付まで長すぎませんか?というお話

そして、第20回でひとつ正直に申し上げたいのが、スケジュールの異様な間延びです。

項目第19回第20回
公募要領 公開2026年1月28日2026年5月27日
申請受付 開始2026年3月6日2026年11月5日
申請受付 締切2026年4月30日 17:002026年12月15日 17:00
様式4発行受付 締切2026年4月16日2026年12月4日
採択発表 予定2026年7月頃2027年3月頃
見積書等 提出期限2027年5月30日2028年2月29日
補助事業実施 期限2028年3月31日

注目していただきたいのが、公募要領の公開(5月27日)から申請受付の開始(11月5日)まで、なんと約5か月以上もあいているという点です。第19回は公募要領公開から申請受付開始まで約1か月強でしたから、明らかに様子がちがいます。

行政書士 後藤

正直、これはちょっとどうなんだろう?という間隔です。公募要領が公開されてから実際に申請できるまで半年待ち、というのは、補助金を頭に入れて設備投資のタイミングを動かしている小規模事業者さまにとって、計画が立てづらい設計です。

逆にいうと、第20回は事業計画書をじっくり練り込む時間が、過去のどの回よりも豊富にあるということでもあります。

  • 広報費+ウェブサイト関連費を組み合わせた総合広報戦略の設計
  • 賃上げ特例を狙うかどうかの給与支給総額の試算と労務管理体制の整備
  • 健康経営優良法人加点を狙うなら認定取得スケジュールの逆算

このあたりは、今すぐ動き始めても早すぎることはない内容です。むしろ、申請受付開始の直前になって慌てて準備すると、なんだかんだ本業も忙しくて間に合わない、というのが起こりやすいからですね。

第20回に向けて、自社の確認事項を整理してみませんか?

ここまで見てきたように、第20回の持続化補助金は、補助上限の数字だけでなく、経費区分・賃上げ特例・相見積・加点項目など、確認すべきポイントが増えています。

「自社は対象になりそうか」
「どの経費を検討できそうか」
「賃上げ特例やインボイス特例を使うべきか」
「まだ内容が固まっていないけれど、今から相談してよいのか」

といった点を整理するため、簡易診断フォームをご用意しました。

診断結果は、入力内容を送信いただいた後に表示されます。申請可否・採択・補助金交付を保証するものではありませんが、初回相談前の確認事項を整理するためにご利用ください。

よくあるご質問(Q&A)

ウェブサイト関連費の上限が30万円になったのはプラス?マイナス?

申請規模によって異なります。申請総額が120万円未満だった方(第19回の1/4ルールでは上限30万円未満になっていた方)にとっては実質的にプラスです。一方、申請総額が200万円以上あった方(第19回では上限50万円まで使えた方)にとっては上限が下がります。ご自身の申請規模と照らし合わせて判断してください。

ウェブサイト関連費30万円と広報費30万円、両方使える?

どちらも単独申請は不可ですが、他の費目と組み合わせた申請であれば、両方を計上することは可能です。ただし補助上限額(通常枠で50万円)の範囲内になります。インボイス特例や賃金引上げ特例を活用することで補助上限が上がり、両方を活用しやすくなります。

相見積の基準が50万円超に下がったが、50万円ちょうどは対象外?

公募要領の表記は「50万円超(税込)」です。税込50万円ちょうどは対象外で、1円でも超えると2社以上の見積が必要になります。発注額が50万円前後になる場合は特に注意してください。

賃金引上げ特例を使いたいが、第19回と同じ考え方で計画してよい?

第20回では賃金引上げ特例の仕組みが根本的に変わっているため、第19回の考え方をそのまま使うと誤りになります。計算方法・対象従業員・必要書類がすべて異なりますので、必ず第20回の公募要領を確認した上で計画してください。不安な方はお気軽にご相談ください。

申請に向けて今からやっておくべきことは?

申請受付は11月5日からですが、今から準備しておきたいことが3つあります。①GビズIDプライムのアカウントを持っていない方は早めに取得、②機械装置や外注工事を予定している場合は50万円超になるものについて2社以上の見積取得を計画段階から意識しておくこと(昨今の事情を踏まえると、申請・実行時に値上がりする可能性もあるのでなんとも言えませんが…)、③各種特例や加点要件を使いたいという方は、その準備を事前に進める、などです。

逆に申請に向けて今からやっておかないほうがいいことは…?

特にありませんが、実は一点だけリスクがあります。あくまで現在公開されている公募要領は、現時点でのものということです。状況に応じて公募要領は変更される可能性はあります。実際に窓口への問い合わせを行っているのですが「今回の回答は、現時点での公募要領の内容によるもので、今後変更される可能性がある点ご了承ください」というお知らせがありました。

9. ごとう行政書士事務所からのまとめ

長くなりましたので、第20回のポイントを振り返ります。

  • 補助率と補助上限の数字は第19回から据え置き
  • 広報費・ウェブサイト関連費はそれぞれ30万円上限に変更。同時に「ウェブ関連費は交付申請額の4分の1」という縛りがなくなり、小規模な事業計画ではむしろ使いやすくなったという人もいると思います。
  • 広報費にSNS広告・ネット広告が明記され、ウェブ広告とウェブ制作をバランスよく組み合わせる総合広報戦略を立てやすい設計に。
  • 賃上げ特例は「事業場内最低賃金+50円」型から「給与支給総額 年平均+3.0%」型に切替。中小企業省力化投資補助金や直近のものづくり補助金などと同様の形式となり、小規模事業者にとってはハードルが上がりました
  • 機械装置等費の相見積取得義務が「100万円超→50万円超」に厳格化
  • 政策加点に健康経営優良法人加点・地域別最低賃金引上げ加点が新設。
  • スケジュールは公募要領公開(5月27日)→申請受付開始(11月5日)→締切(12月15日)と、公開から受付までが非常に長め。準備期間としてフル活用したいところです。

「補助率も補助上限も変わらないなら、前と同じ感覚で出せばいいかな」と思って準備を始めると、経費区分の組み立て方も、賃上げ特例の判定ロジックも、相見積の取り方も、変わっています。数字は据え置き、でも手続き面は別物、と考えておかないといけませんね。

「広報費とウェブサイト関連費を、どう組み合わせれば自社の販路開拓に効くのか」
「賃上げ特例は自社で狙うべきかどうか」
「健康経営優良法人加点を取りに行くスケジュールはどう組むか」

こうしたご相談は、まさにこれからの5月〜11月の準備期間でじっくり詰めていきたいテーマです。

「第20回、どこから手をつければいいかわからない」
「うちの事業計画だと、広報費とウェブサイト関連費のバランスはどう組めばよいですか?」という方は、お気軽にごとう行政書士事務所までご連絡ください。

集客・求人・AI活用の支援業も行っている当所では効果的な補助金の計画策定のみならず、その後の実行支援まで一体となってサポートしております!福岡・熊本・大分エリアは直接訪問でのご相談も対応しています。まずは無料相談から、一緒に整理していきましょう。

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