
こんにちは!福岡市博多区のごとう行政書士事務所、後藤遼太です。
電気代やガソリン代など、日々の経営に直結するコストの高騰。
本当に頭が痛い問題ですよね。「なんとか利益を確保しようと頑張っているけれど、固定費が圧迫して厳しい…」そんなお悩みを抱える事業者様へ、お知らせです。
福岡市から、原油価格や物価高騰の影響を受けた中小企業・個人事業主の皆様へ向けて、「福岡市燃料費等高騰の影響を受けた事業者支援金【令和7年7月〜9月及び令和8年1月〜3月分】」の受付が開始されています。
過去にも実施されていた支援なのでご存じの方もいらっしゃるかもしれませんね。
本コラムでは、お忙しい経営者の皆様が「うちの会社は対象?」「いくらもらえる?」「いつまでに何をすればいい?」をサクッと理解できるよう、行政書士の視点から要点を絞って解説いたします!
いくら補助が出て、誰が対象なのか?
まずは一番気になるお金の話と、対象者の確認です。
- 支援額:最大60万円
- 対象期間:令和7年7月から9月 & 令和8年1月から3月
- 計算方法:対象期間中の燃料・光熱費の使用量 × 市が定めた上昇単価の合計額の1/2
【対象となる事業者】
申請日時点で福岡市内に事業所等があり、今後も事業を継続する意思がある中小企業者や個人事業主が対象です。
※大企業やみなし大企業は対象外です。
※介護サービス事業所や保育所など、市から別途物価高騰対策支援を受けている施設は原則対象外となります。
申請スケジュールと注意点
- 申請期間:令和8年3月23日(月)9:00 〜 令和8年6月30日(火)23:59まで
- 申請方法:原則オンライン申請(郵送も可)
対象となる経費と、よくある質問
対象となる経費は、事業の用に供するために使用した以下の燃料費・光熱費です。
- 電気
- ガソリン
- 軽油
- 重油
- 灯油
- オートガス
- 都市ガス
- LPガス
ここで、実務上よくご質問をいただくポイントを整理しておきます。
- 自宅兼店舗の場合はどうなるの?
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面積にて按分の上、店舗(事業用)として使用している割合のみが対象となります。
- 自家用車を仕事にも使っているガソリン代は?
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事業用として使用している割合で按分して申請可能です。ただし、通勤のみで利用したガソリン・軽油代は対象外ですのでご注意ください。
- ガソリンスタンドのレシートがたくさんあるんだけど…
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実は、ガソリンと軽油に関しては、領収書やレシートの提出は不要です!その代わり、燃料を使用した車両の「自動車検査証記録事項(車検証のデータ)」の写しなどが必要となります。
前回受給者の書類の「省略」について
前回(令和6年8月〜10月及び令和7年1月〜3月分)の支援金を受給された事業者様は、内容に変更がなければ、以下の書類の提出を省略できます!
- 役員名簿
- 代表者の本人確認書類
- 振込口座を確認できる書類
- 燃料費を使用した車両の自動車検査証記録事項の写し
- 申請者と事業所の繋がりを証明できる書類
確定申告書や、今回の対象期間の光熱費使用量がわかる書類などは当然必要になりますので、早めに準備をしておきましょう。
早期終了もあり得ますので、申請はお早めに!
今回の福岡市の燃料費等高騰支援金は、最大60万円という大きな助けになる一方で、予算上限での早期終了も起こりうるので、早めに対応するのが吉です。
「日々の業務が忙しくて、手引きを読み込む時間がない」
「うちのケースだと、どう按分して計算すればいいのかわからない」
「オンライン申請のやり方に不安がある」
少しでも不安や手間を感じられた事業者様は、どうぞ1日でも早くごとう行政書士事務所までご相談ください!

