
こんにちは!福岡市博多区のごとう行政書士事務所、申請取次行政書士の後藤遼太です!
飲食店の経営者様、人事・採用担当者様、登録支援機関の皆様にとって、事業に直結する非常に重要で少し耳の痛い「速報」があります。
2026年3月27日、出入国在留管理庁および農林水産省から、外食業分野における1号特定技能外国人の受入れ停止措置に関する発表がありました。特定技能制度全体で見ると、日本に在留する外国人は2025年末時点で過去最多の39万296人に達していますが、その中でも特に外食産業は受け入れ上限に迫っている状態です。
「せっかく良い外国人人材が見つかったのに…」
「これから新店舗に向けて特定技能で採用を進めようと思っていたのに…」というもやもやした声が実はすでに私の元にも届いています。すでにお取引のある企業様には速報的に先ほど連絡をさせていただいたところです。
今回のコラムでは、この「受け入れ一時停止」が現場の採用や申請実務にどのような影響を与えるのか、そしてなぜこのような措置が取られたのかを、速報ベースで分かりやすく解説していきます。
入管庁・農林水産省の発表詳細と、今後の申請への影響
まずは結論から申し上げます。2026年4月13日をもって、外食業分野における特定技能1号の新規受け入れが原則ストップします。具体的に、現在進めている手続きや今後の申請にどのような影響が出るのか、申請の種類別に整理しました。
在留資格認定証明書交付申請(海外から人材を新しく呼び寄せる場合)
- 2026年4月13日以降に受理された申請: 原則不交付(許可されない)となります。
- 2026年4月13日より前に受理された申請: 審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次交付されます。
ただし、現に日本に在留している方からの変更申請が優先されるため、交付までに相当な遅延が生じることが見込まれています。
在留資格変更許可申請(国内にいる留学生などを採用、技能実習から特定技能へetc…)
- 2026年4月13日以降に受理された申請: 原則として不許可となります。
(1)例外として許可されるケース: すでに外食業分野で特定技能1号として在留している方が、転職等に伴い申請する場合。
(2)受入見込数の範囲内で許可される可能性のある、優先審査のケース:
- 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、特定技能1号(外食業分野)に移行する方。
- すでに外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けており、特定技能1号に移行する方。
- 2026年4月13日より前に受理された申請: 審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可されます。
※状況によっては、特定技能1号ではなく「特定活動(特定技能1号移行準備)」への変更や、在留期間の更新(1回まで)を案内される場合があります 。
在留期間更新許可申請(現在自社で働いている特定技能外国人のビザ更新など)
- こちらは通常どおり審査されます
そもそも特定技能1号の上限(受入れ見込数)とは?なぜ停止になるの?
「人手不足なのに、なぜ国は受け入れを止めるの?」と疑問に思う方も多いと思います。
特定技能制度には、各産業分野ごとに「これ以上の人数は受け入れない」という受入れ見込数(上限)があらかじめ設定されています 。外食業分野の特定技能1号については、5万人が受入れの上限として定められていました。
出入国管理及び難民認定法(入管法)では、在留者数が受入れ見込数を超えることが見込まれる場合、在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置を講じることが定められています。法律のルールに基づき、適正な労働市場のバランスを守るためのブレーキが踏まれたということです。
政府はどのように見込んでいるのか?
では、政府は外食産業の人手不足や外国人材の活用について、中長期的にどう考えているのでしょうか。「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」等をもとに紐解いてみましょう。
政府の試算によると、外食業分野では令和10年度(2028年度)に約25万6,000人程度の人手不足が見込まれていました。これに対し、ただ闇雲に外国人を増やすのではなく、まずは国内での努力を前提としています。
- 生産性向上の取組: ICT化やセルフレジ、配膳ロボットなどの導入による省力化で、約15万7,700人程度の生産性向上を見込む。
- 国内人材の確保: 賃上げや、女性・高齢者が働きやすい環境整備により、約4万3,000人程度の国内人材を確保する。
これら「企業努力による国内対策」をすべて行っても、なお約5万5,300人程度の人手が不足するという計算になります。この「どうしても足りない部分」を補うために設定されたのが、特定技能1号の「5万人」という受入れ見込数(上限)だったのです。
つまり、国としても「外国人が不要になった」わけではなく、当初の5か年計画(令和6年度〜令和10年度)で想定していた「5万人」という枠に、ものすごいスピードで到達してしまった、というのが現状です。
また、注目すべき点として、熟練した技能が求められる「特定技能2号」は半年前の約2.6倍にあたる7,955人に急増しています。制度導入から5年が経過し、1号から試験を受けて2号へ移行する人材が増えていることが背景にあります。1号が停止となる今後は、既に自社にいる1号人材をしっかり育成し、在留期間の上限がない「2号」へ引き上げていく戦略が、企業にとってより重要になってくるでしょう。
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今回の受け入れ停止措置により、外食業における採用戦略は大きな見直しを迫られます。
「すでに内定を出している留学生がいるけれど、4月13日に間に合うだろうか?」「自社で働いている特定技能のスタッフの更新手続きは、今まで通りで本当に大丈夫?」「将来的に特定技能2号への移行を目指したいが、要件がよくわからない」
こうした「なんとなくの不安」や「もやもや」を抱えたまま放置することは、コンプライアンス上の大きなリスクになるだけでなく、大切な人材を失うことにもなりかねません。
ごとう行政書士事務所は、単なる書類の代書屋ではありません。
出入国在留管理局への申請を取り次ぐことができる「申請取次行政書士」として、事業者様の適法で安全な外国人雇用を法務面からしっかりとサポートいたします。
制度が目まぐるしく変わる今だからこそ、最新の一次情報に基づいた正確な判断が必要です。
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