Vol.2 【建設業許可の要件①】経営業務の管理責任者(経管)とは?個人事業主と法人の役員経験について解説

建設業許可を取りたいけれど、自分は要件を満たしているのかな?

現場の腕には自信があるけれど、経営の経験ってどう証明すればいいの?

前回のコラムでは、建設業許可の全体像と取得のメリットについてお話ししました。今回からは、許可取得のために乗り越えなければならない「7つの柱」のうち、最初の壁となる「経営業務の管理責任者(通称:経管/けいかん)」について詳しく解説します。

許可が取れるかどうかの大前提として、この「経管」になれる人が社内にいるかどうかが関わっています。実務上のポイントを整理していきましょう。

目次

そもそも「経営業務の管理責任者(経管)」って何?

簡単に言うと、その会社の「建設業経営の責任者」のことです。 材料費の支払いや従業員の給与支払いといった経営全般に責任を持ち、建設業に関するすべての業務を指揮監督・管理する人を指します。

建設業許可を受けるためには、主たる営業所にこの経管が「常勤」で1人いなければなりません

建設業法第7条(許可の基準)
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

建設業法施行規則第7条(法第七条第一号の基準)
法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
※以下省略

POINT!
法人の場合:役員(取締役など)のうち1人が要件を満たす必要があります。
個人の場合:事業主本人、または登記された支配人が該当します。
原則、単なる「店長」や「部長」ではなく、「経営の意思決定権を持つ立場」での経験が問われます。

その1:建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験

経管になるための最も一般的な要件は、「建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験」を有していることです。具体的には、以下のいずれかの経験が5年以上あれば要件をクリアできます。

  1. 法人の常勤役員(取締役、執行役など)としての経験
  2. 個人事業主としての経験
  3. 許可を受けている支店・営業所等の長としての経験

以前は「申請する業種と同じ業種の経営経験」が求められていましたが、現在は「建設業であればどの業種でもOK」となっています。たとえば、内装工事の経営経験が5年あるケース。未経験の業種であっても、その他の要件をきちんと満たしているのであれば、許可を申請する際の経管になることも可能です。

その2:「準ずる地位」での5年以上の経験とは?

法人の役員や個人事業主本人ではなくても、「経営業務の執行権限を具体的に委任されていた人」であれば、5年以上の経験で経管になれる可能性があります。

具体的には、取締役会設置会社における「執行役員」などがこれに該当します。

【認められるための条件】
・取締役会の決議により、特定の事業部門の業務執行権限を譲り受けていること。
・具体的な業務執行に専念していたこと。
・建設業の経営業務全般に関与していること。

単に「肩書きが執行役員だった」というだけでは不十分で、組織図、業務分掌規程、過去の稟議書など、権限を持っていたことを示す客観的な書類が求められます。

よくある認められない事例】
・必要書類などが破棄されているケース
・建設業における一部内容(営業/資材の管理と調達など)にしか携わっていないケース
・役職は「本部長」となっているが、取締役会の決議を伴っていないケース

その3:「補佐した経験」なら6年以上の期間が必要

「権限の委任までは受けていなかったけれど、経営者のすぐ下で実務を支えてきた」という方は、「経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験」が6年以上あれば、要件を満たすことができます。

ここで言う「補佐」とは、単なる事務手伝いではなく、以下の経営全般に関わる重要な実務を指します。

  • 資金の調達(銀行との交渉や資金繰り管理)
  • 技術者・技能者の配置(現場の差配)
  • 下請業者との契約締結(見積の精査や発注判断)

POINT!
役員や事業主に次ぐ「ナンバー2(部長や課長、個人事業主の跡継ぎなど)」の立場で、特定の部門に偏らず経営業務全般をサポートしていたことが条件です

(2)と(3)の違いって…?

(2)で説明をした「準ずる地位」での5年以上の経験 の際は、経営業務を執行する権限の委任を受けていないといけません。取締役会において任命され、権限の委任がされていることを前提としています。つまり、取締役会が設置される規模の会社(取締役3人以上、監査役1人以上)において、きちんと手続きを経て権限の委任がされた上での経験が必要となります。

しかし(3)の「経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した6年以上の経験」であれば、取締役会がない会社でも準ずる地位で補佐している経験があれば、取締役でない期間も経営経験として認めるという内容です。

上記に挙げた事例のほかにも、令和2年の法改正から一人の人だけでなく、複数人の経験を活かして経営管理を取得できる方法(経営業務の管理体制)がスタートしています。しかし、中小零細企業において該当するケースは少ない基準となっているため、本コラムでは割愛させていただきます。

経営経験、どうやって証明するの?

もちろん、県の窓口で「5年(または6年)以上やってきた」と口頭で伝えるだけでは、許可は下りません。申請時には客観的な裏付け資料がしっかりとチェックされます。

個人事業主の場合

  • 確定申告書(必要年数分)
  • 工事の注文書や契約書、請求書など(必要年数分、少なくとも年1件以上)

法人の役員の場合

履歴事項全部証明書:役員の就任期間を確認します
法人税と消費税の確定申告書(必要年数分)
工事の注文書や契約書、請求書など(必要年数分、少なくとも年1件以上)

注意が必要なのは「裏付け資料の連続性」です。 確定申告をしていない期間や、工事の実績を証明する書類を紛失してしまった期間は、経験期間としてカウントしてもらえません。

「工事の注文書・契約書・請求書」についてですが、原則請負契約に基づくものが必要です。「人夫出し・人工出し」のものは「経営業務の管理責任者」の経験としてカウントすることは概ねNGとなります。

「常勤性」の確認も忘れずに!

経管は、その事務所に「常駐」して働いている必要があります。 そのため、以下のような「常勤」であることを証明する資料も求められます。

  • 健康保険被保険者証(マイナ保険証または資格確認証)
  • 標準報酬決定通知書

※個人事業の場合は「確定申告書」と「国民健康保険証(マイナ保険証または資格確認証)」となります。

建設業許可では、重要な担当者(経管や営業所技術者)が、その会社に常駐して働いていること(=常勤性)の証明が不可欠です。これまでは、勤務先の会社名が明記された「健康保険証のコピー」を提示するだけで、この実態を証明できていました。(令和7年11月まで)
しかし、令和7年12月の健康保険証廃止に伴い、「マイナンバーカード(マイナ保険証)」などへの移行が進みました。ここで実務上大きな問題となるのが、マイナ保険証の券面には「勤務先の会社名」が記載されていないという点です。そのため、今後の申請においては、マイナ保険証の提示だけでは常勤性の証明として不十分となります。今後は保険証1枚で済んでいた証明の代わりに、会社への在籍を裏付けるための「標準報酬決定通知書」が別途必要になります。

他社との兼務に注意!

他の法人の代表取締役や、著しく遠方に住んでいて通勤が不可能な人は、原則として「常勤」とは認められません。また、建築士事務所の管理建築士や宅建業の専任媒介者など、他の法令で専任を要する職務との兼務も、原則として同じ場所・同じ会社でない限り認められません

経営管理者(経管)は、建設業許可の第一の柱

経営業務の管理責任者は、建設業許可で最も重要な柱といっても過言ではありません。確かなキャリアと、それを証明する資料(契約書や申告書)が揃って初めて、建設業許可取得のスタートに立てます。

「自分の経験は経管として認められるのかな?」
「古い書類がどこにあるかわからない……」

そんな不安がある方は、まずは一度現状を整理してみることをお勧めします。もちろんご一緒に許可取得のための流れや方法を考えていくこともサポートしますので、お気軽にご相談ください!

次回のコラムでは、「ヒト」の要件の2本柱である「営業所技術者(旧名:専任技術者、専技)」について解説します!国家資格がなくても許可が取れるのか?実務経験の数え方なども解説予定です。

\ 経理管理者の要件を一緒に確認したい!などお待ちしています! /

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