
元請から『次の現場までに建設業許可を取っておいて』と言われた……



今のままでも仕事はできているけど、許可がないとこれ以上大きな現場に入れないの?
建設業を営む皆さま、このような悩みを抱えていませんか? 最近ではコンプライアンス(法令遵守)の意識が高まり、たとえ小規模な工事であっても「許可がない業者とは契約しない」という元請企業も増えています。
今回は、建設業許可の連載第1回目として、「そもそも自分の会社に許可が必要なのか?」、そして「許可を取るとどんな良いことがあるのか?」という基本の部分を、整理します。ご存知の方も多いと思いますが、今後執筆するコラムの基本となる部分ですので、ぜひお付き合いいただけると嬉しいです。
そもそも「建設業許可」って何?
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な、国や都道府県からのお墨付きとなる許可のことです。この制度は、工事の適正な施工を確保し、発注者を保護することを目的に作られました。建設業法では、29種類の業種ごとに許可を受けることになっています。
【500万円の壁】許可が必要なのはどんなケース?
「うちはそんなに大きな会社じゃないから大丈夫」と思っていませんか? 実は、建設業許可が必要かどうかは、「請け負う金額」で決まります。逆に言えば、以下の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、必ずしも許可を受ける必要はありません。
許可が不要な「軽微な建設工事」の基準
- 建築一式工事の場合(次のいずれかに該当)
- 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
- 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式以外の工事(大工、内装、電気、塗装など)の場合
- 1件の請負代金が500万円未満の工事
ここで非常に重要なのが、「請負代金には消費税が含まれる」という点です。
建築一式工事以外の建設工事の例で見てみましょう。
| 税抜金額 | 消費税(10%) | 税込合計 | 許可の要否 |
| 450万円 | 45万円 | 495万円 | 不要 |
| 460万円 | 46万円 | 506万円 | 必要! |
このように、税抜では500万円を切っていても、税込で500万円を超えれば許可がないと施工できません。また、材料を注文者から提供してもらう場合でも、その材料の市場価格を請負金額に加算して判定しなければなりません。
知事許可?大臣許可?一般?特定?どれを取ればいい?
いざ許可を取ろうとすると、「一般・特定」などの区分に戸惑うかもしれません。まずは簡単に以下の違いを理解しましょう。
① 大臣許可 と 知事許可
- 知事許可(福岡県知事):福岡県内のみに営業所を設ける場合 。
- 大臣許可(国土交通大臣):福岡県と佐賀県など、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合 。
※現場が他県にあっても、営業所が福岡県内だけであれば「知事許可」で全国どこでも施工可能です 。


② 一般建設業 と 特定建設業
- 一般建設業:ほとんどの事業者がこちらからスタートします。
- 特定建設業:元請として請け負った工事のうち、1件の工事で下請けに出す合計額が5,000万円(建築一式は8,000万円)以上になる場合に必要な許可です。
建設業許可を取得する3つの大きなメリット
元請から言われたから……という理由以外にも、許可取得には大きなメリットがあります 。
対外的な信用力のアップ
許可があるということは、法律上の要件となる「ヒト・カネ・モノ」の要件をクリアしている証明です。新規顧客の獲得や、銀行融資の際にも非常に有利に働きます。
公共工事への参入(経営事項審査)が可能になる
公共工事に入札するためには、建設業許可を持っていることが大前提となります。
事業規模の拡大
500万円という金額の制約がなくなるため、これまで諦めていた大きな現場に挑戦できるようになります。
許可を取るためにクリアすべき「7つの柱」
建設業許可の要件は大きく分けて以下の7つの柱に分けられます。特に(1)と(2)と(4)が重要なポイントとなってきます。
- 経営業務の管理責任者(経管)が常勤でいること
- 営業所技術者を営業所に常勤で置いていること
- 適切な社会保険に加入していること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 財産的基礎・金銭的信用があること(自己資本500万円以上など)
- 欠格要件に該当しないこと
- 適切な営業所があること
これらの要件について、これから複数回のコラムに分けて紹介していく予定です!
まとめ:許可取得の第一歩は「現状の確認」から
建設業許可は、申請から取得までに約2ヶ月(審査期間)かかります。また、書類の準備を含めるとさらに時間が必要です。元請から言われてから動き出すのでは、工期に間に合わない可能性もあります。
「うちは要件を満たしているかな?」 「自宅兼事務所でも大丈夫かな?」
そんな不安がある方は、まずは一度ご相談ください。
次回のコラムでは、「経営業務の管理責任者(経管)」について、詳しく解説します!一つ一つの要件を理解するために参考にしていただけると嬉しいです!
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