こんにちは。福岡県福岡市博多区、ごとう行政書士事務所の後藤遼太です!

メルカリで不用品を売っていたら思った以上に売れるようになったので、ちょっとお仕事にしてみようかな



せどりを副業で始めてみたいな



ネットショップを立ち上げて収益したいんだけど、中古の商品の定義ってどうなるんだろう…?古物商許可必要なの??
多くの方が意外と知らないのが 古物商許可の必要性 です。
「え?ネットで売るだけなのに必要なの?」と思われる方も少なくありません。
しかし、古物商許可を取らずに販売を続けると、思わぬリスクに直面してしまうことも。
本記事では、ネット販売を始める方が知っておくべき「古物商許可」について、わかりやすく解説します。
古物商許可とは?
「古物商許可」とは、古物営業法に基づき、中古品などを売買・交換する事業を営む際に必要となる許可のことです。申請は営業所の所在地を管轄する警察署で行い、公安委員会から交付を受けます。
ここでいう「古物」とは、「一度でも消費者の手に渡った物」を広く指し、決して「古い物」だけに限りません。新品であっても、誰かが一度購入して手放したものであれば古物に該当します。
古物商許可が必要な例
- せどり・転売
家電量販店やフリマアプリなどで商品を仕入れて、価格差で利益を得るケース。中古品だけでなく、新品の品であっても「一度購入された商品を再販売する」なら古物扱い。 - 中古品のネットショップ運営
楽天やAmazon、BASEなどのプラットフォームで中古商品を扱う。規模に関係なく、営利を目的に継続するなら許可が必要です。 - リサイクル事業
ブランドバッグや時計、スマホなどを買取して再販する場合。これは典型的な古物営業。 - 中古車やバイク、部品の販売
車やバイクそのものだけでなく、パーツの再販売も古物に含まれます。機械類についても同様で、中古品を買い取って使えそうな部品だけを取り出して販売、というケースも対象となります。
古物商許可が不要な例
一方で、すべての販売に古物商許可が必要なわけではありません。
個人の不用品処分や、営利目的でない取引は、古物営業には該当しません。
- 自宅の片付けで出た不用品を売る
読まなくなった本や着なくなった服を、単発でメルカリに出す場合。あくまで「処分」が目的であり、仕入れて利益を得るものではないので許可は不要となります。 - 贈答品を譲渡する場合
いただいたお歳暮や景品などを売却する場合も、営利目的で繰り返さない限り許可は不要。 - ハンドメイド作品の販売
自分で作ったアクセサリーや雑貨を販売する場合は、古物ではなく「新たに製作した物」なので古物営業には当たりません。 - 一度きりの単発販売
「家にある家電を1回だけ売る」といったケースは営利性がないため許可不要です。ただし、これを繰り返すと営利目的と判断される可能性はあります。「業として」行っているのか否かがポイントです。
リアル店舗でも、ネット店舗でも関係なく許可が必要です
「リアル店舗じゃなくて、メルカリやAmazonだから関係ないんでしょ?」とお話しいただくことがありますが、ネット販売こそ古物商許可の対象になるケースが増えています。
古物商許可の必要性は、「販売の方法」ではなく「取引の内容」で判断するため、メルカリ・Yahoo!フリマ(ヤフーフリマ)・Yahoo!オークション(ヤフオク)などを用いて、消費者向けに一度流通したものを売却したり、中古のものを売却したりする際に、繰り返し儲けることを目的に実施すると対象となるのです。
よくあるケース
- メルカリやヤフオクで中古品を仕入れて再販売する
- Amazonや楽天で中古本を販売する
- せどりで家電量販店のワゴン商品を買って再販する
主にご相談として上がるケースは上記のようなケースです。
今後安全に本業・副業で稼いでいくためにも、しっかりと古物商許可をとって事業を進めていきましょう。
許可を取らずに販売した場合のリスク
「知らなかった」では済まされないのが法律です。
古物商許可を取らずに販売を続けた場合、無許可営業となり処罰の対象になります。
古物営業法違反で「3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
その他にも、取引停止やアカウント凍結、信用失墜に。
フリマサイトやECモールは古物商許可の確認を行っており、無許可とわかれば アカウント停止となるケースもあります。継続的に売買をしていたアカウントの履歴も無くなり、また一からスタートしなければなりません。
また、顧客から「無許可で販売していた」と知られたら、信頼を失いビジネス継続が難しくなります。
「手間だから…」と後回しにせず、事前に許可を取っておくのが一番安全です。
許可取得の流れと必要書類
古物商許可は、営業所を管轄する警察署に申請します。
おおよそ手続きは同じですが、今回は福岡県での手続きを例に挙げて説明します。
申請の流れ
- 書類の準備
- 申請書類の提出(警察署)
- 審査(通常40日程度)
- 許可証の交付
必要書類の例
- 住民票の写し(本籍記載のもの)
- 身分証明書(市区町村で発行する「破産していない証明」のことです)
- 略歴書
- 申請書(警察署指定の様式)
- 誓約書
- 法人なら「定款」と「登記事項証明書」
- WEB上で取引をする際は「送信元識別符号使用権限疎明資料」
- 公安委員会への手数料(全国一律19,000円:本申請時に県証紙で納付)
申請に不備があると、再提出になり大幅に遅れることもあります。
また、申請する自治体・警察署によっては下記のような書類を任意書類として求められるケースがあります。
- 使用物件の賃貸借契約書
- 使用物件の使用承諾書
- 営業所の周辺の地図
- 営業所の物件の平面図
- 駐車場の場所を疎明する資料
- その他の理由書など
行政書士に依頼するメリットとまとめ
古物商許可の申請は、正直にお伝えすると、時間をかけてしっかり事前に調査をした上であれば、自分でできない手続きではありません。しかし実際に取り組んでみると、書類の数が多く、不備があれば再提出を求められ、審査期間が長引くことも少なくありません。
さらに、細かい要件を確認しながら慣れない書類作成と提出手続き、警察署との連絡などを行う必要があり、初めての方にとっては予想以上に時間と労力を要するものです。
そこで行政書士に依頼するメリットがあります。行政書士は必要書類の準備から申請書の作成、警察署とのやり取りまでを一貫してサポートし、不備による手戻りを防ぎます。
※福岡県以外の遠隔でのサポートとなる際は、書類の作成と提出書類のチェック・要件確認のみにて対応することも可能です!
その結果、スムーズに申請が進むだけでなく、依頼者自身は副業やネットショップの開業準備といった本業に集中できます。古物商許可は「知っていれば簡単」ではなく、「知らないと大きなリスク」になり得る手続きです。だからこそ、早めに専門家に相談して許可を取得することが、ネット販売やせどりなどを行うにあたって重要となります。
ごとう行政書士事務所では、福岡はもちろん全国でも古物商許可の対応をしています。
古物商許可は「実店舗で中古品を売る人」だけのものではなく、
せどりやネット販売、副業を始めたいすべての人に関係する許可 です。
- ネット販売でも必要になるケースが多い
- 許可を取らないと罰則やアカウント停止のリスクあり
- 書類は多く手続きも煩雑
- 行政書士に依頼すればスムーズで安心
副業やEC事業を始めようとしている方は、ぜひこの機会に古物商許可を検討してください。
「古物商許可、取らなきゃ!」と思った今がベストタイミングです。
ごとう行政書士事務所では、福岡を拠点に全国対応で古物商許可のサポートを行っています!
| 書類作成・要件確認 35,000円 | 警察署への提出代行まで(原則福岡県内のみ対応) 48,000円 | |
|---|---|---|
| 必要書類を警察署に 事前確認 | ||
| 事前打ち合わせ (ご希望の場合) | ||
| 申請書類一式の作成 | ||
| 必要書類の 取り寄せサポート | ||
| 警察署での申請 |
\ 古物商許可の取得を検討している方、ぜひご相談ください! /

