こんにちは。福岡県福岡市博多区のごとう行政書士事務所、後藤遼太です。
2026年3月6日より、「小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>【第19回】」の申請受付が正式にスタートいたしました。それに伴い、公募要領が第6版へと更新されるとともに、ガイドブックや「よくあるご質問」といった実務に直結する重要な関連資料も新たに公開されています。

本コラムでは、表面的なスケジュールをお伝えするだけでなく、最新の公開資料をもとに、これから申請書類を作成される事業者様が実務上つまずきやすいポイントや注意点について、行政書士の視点から解説いたします。公募要領や手引きなどはどうしても情報量が多くなるため、ぜひポイントを押さえて申請準備にお役立てください。
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はじめに、第19回のスケジュールと「第20回に見送るべき人」の基準
まずは第19回のスケジュールのおさらいです。申請の受付締切は2026年4月30日(木)17:00となっています。これまでも何度もお伝えしていますが、ここで最も注意しなければならないのが、商工会・商工会議所による「事業支援計画書(様式4)」の発行受付締切が 4月16日(木)に設定されている点です。この日を過ぎると、いかなる理由があっても発行してもらえません。また、管轄が商工会か商工会議所かによって、そしてその地域によって、電子システム上での発行依頼手順やいつまでに予約を取って訪問をしないといけないのかなども異なりますので、事前にご自身の管轄のルールを確認し、余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。
また、今回更新された公募要領には、次回の「第20回:今春〜夏に公募要領の公開を予定」という見通しが記載されました。
「準備不足のまま急いで19回に出すべきか、それともしっかり計画を練って20回を狙うべきか」と迷われる事業者様もいらっしゃるかと思います。そこで、これまでの支援経験も踏まえ、思い切って「今回は見送って、第20回に向けて準備すべき人」の基準を個人的にお伝えします。
【第20回に申請を回すべき事業者様】
- 「GビズIDプライム」のアカウントをまだ取得していない&マイナンバーカードをお持ちでない方
電子申請に必須となるこのアカウントは、マイナンバーカードをお持ちでないと、取得までに数週間かかる場合があります。今から手続きを始めても申請締切ギリギリになるリスクが高いため、持続化補助金のために本当に時間を取れる方以外はおすすめしません。 - 「誰に、何を、どのように売るか」という販路開拓の方針が固まっていない方
「とりあえず50万円もらえるなら何か買おう」という思いつきの計画では、審査を通過することは非常に困難です。 - 4月16日までの期間が事業の繁忙期などと重なる方
事業支援計画書の発行には、多くの商工会議所・商工会にて窓口での面談や計画書の内容確認が必要です。ギリギリに駆け込んでも対応してもらえない可能性があります。 - 実施したい取り組み(展示会への出展や新商品のリリースなど)が、すぐの方
持続化補助金は「交付決定」を受けた後でなければ、発注や契約ができません。事業の実施タイミングがすぐであるなら補助金が間に合わないので、まずはその事業を自らの資金できちんと実行するのをお勧めいたします。補助金のために事業実施タイミングを大きくずらすのは、大体のケースで機会損失になりやすいです。
上記に当てはまる方は、無理をして第19回に間に合わせるよりも、今からじっくりと経営計画を練り上げ、またはそもそも補助金の計画を考えなおし、万全の体制で第20回に挑戦されることを強くおすすめいたします。
自社は対象になるか?「従業員数のカウント」に関する細かなルール
持続化補助金の対象となるのは、商業・サービス業(宿泊・娯楽除く)で従業員5人以下、製造業その他で20人以下の小規模事業者です。
ここでお客様からよくご質問をいただくのが、「パートタイムや試用期間の従業員はどうカウントするのか?」という点です。最新の「よくある質問」では、この点について具体的な見解が示されています。
- パートタイム労働者(アルバイト含む)
労働基準法に基づく「解雇の予告を必要とする者」に該当するため、原則として「常時使用する従業員」に含まれます。 - 派遣社員
直接の雇用関係にないため、従業員数には含まれません。 - 試用期間中の従業員
申請時点では「常時使用する従業員」に含まれません。

最新資料で確認しておきたい経費とルールのポイント
今回公開された資料から、不採択や交付取り消しにつながりやすい実務上のポイントを4つピックアップしてご紹介します。
① 見積書は詳細に。「諸経費」や「一式」の記載はNG
第19回の公募要領から、補助対象外となる経費の項目に「内訳が不明な経費(諸経費など)」が明示的に追加されました。また、「○○一式」といった具体的な内容が特定できない表記も、補助対象経費として認められない場合があります。業者に見積もりを依頼する際は、できる限り詳細な内訳を記載していただくようお願いしてください。
② 中古品ルールの厳格化とウェブサイト関連費の制限
中古品を購入する場合、購入金額に関わらずすべて2者以上からの中古品販売事業者による相見積もりが必須となります。個人間取引やオークションでの購入は対象外です。 また、「ウェブサイト関連費(ホームページ作成やWEB広告など)」は、単独での申請ができず、さらに補助金交付申請額の「4分の1(補助額50万円の場合、最大12.5万円)」までしか計上できないという制限があります。
③ 「賃金引上げ特例」の見落としがちな所と未達ペナルティ
補助上限額が引き上げられる「賃金引上げ特例」ですが、申請時にこの特例を希望し、もし要件を満たしていなかった場合、「通常枠に切り替わって審査される」のではなく、「要件不備として一発で不採択」になってしまいます。 さらに、採択後に計画通りに賃金を引き上げられなかった(要件未達となった)場合、正当な理由がない限り、その後18ヶ月間、中小企業庁が所管する他の補助金(ものづくり補助金やIT導入補助金など)への申請において大幅な減点対象となる という厳しいペナルティが明記されています。安易な特例の活用は将来の事業展開において大きなリスクを伴うため、自社の収益状況や賃金体系をしっかりと確認することが大切です。
④ 展示会出展における「事前申し込み」の特例
原則として、補助金は「交付決定日」より前に発注・契約・支払い等を行った経費は対象外となります。 しかし、展示会等の出展費用については例外があり、「出展の申込み」自体は交付決定前に行っても構わないとされています。ただし、請求書の発行日や出展料の支払日は、必ず交付決定日より後でないといけません。展示会のスケジュールは前もって決まっていることが多いため、補助金を活用して展示会出展をしたいという方は今後覚えておくと良いでしょう。
4. 採択を目指す事業計画づくりのポイント
持続化補助金は、あくまで「販路開拓」の取組を支援する制度です。システム導入などによる「業務効率化」も補助対象になりますが、業務効率化単独での申請はできず、必ず販路開拓(売上アップ)の取組とセットでなければならない点もご注意ください。
そして、審査において最も重視されるのは、「経営計画(自社の現状と課題)」と「補助事業計画(それを解決するための具体的な解決策)」の間に、論理的な一貫性があるかどうかです。
例えば、経営計画の課題として「高齢者層の新規顧客を開拓したい」と挙げているのに、補助事業計画の内容が「若年層のユーザーの多いSNS広告や各種媒体に活用する」というものでは、審査員から見て「課題と解決策が噛み合っていない」と判断されてしまいます。
「現在の自社にはどんな強みや弱みがあるのか」「なぜ今その取り組み(販路開拓)が必要なのか」「結果として、それがどのように売上向上につながるのか」という一連のストーリーを、初めて読む審査員にも分かりやすく、説得力を持って伝える計画書づくりが求められます。
計画策定やルールの確認でお悩みの際はご相談ください
持続化補助金は、回を重ねるごとに要件やルールが詳細になり、ちょっとした要件の勘違いや必要書類の不備で、せっかくの努力が不採択や交付取り消しとなってしまうケースも出てきています。本業で忙しい経営者の皆様にとって、こうした細かなルールをすべて把握し、審査員を納得させる整合性のとれた計画書を一から作成するのは、本当に大変です。
ごとう行政書士事務所では、単なる申請書類の代書にとどまらず、集客支援も得意とする専門家の視点から、審査員にしっかりと伝わる「売上アップ(販路開拓)のストーリー作り」を事業者様と一緒に構築してまいります。もちろん、複雑な対象経費のルール確認や、電子申請システムのサポートまで、二人三脚で伴走させていただきます。

自社のやりたいことは補助対象になるのかな?



経費の区分が複雑でよくわからない



第19回に出すべきか、第20回を待つべきか迷っている



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