福岡市博多区のごとう行政書士事務所の後藤遼太です。
今回は、教育・保育業界に携わるすべての事業者様にとって、今後避けては通れない 「日本版DBS(こども性暴力防止法)」 について、解説いたします。

ニュースで聞いたことはあるけれど、うちは関係あるの?



学習塾やスポーツクラブも対象になるって本当?



従業員の過去を調べるなんて、プライバシーの問題は大丈夫なの?
そんな不安や疑問をお持ちの経営者様も多いのではないでしょうか。この法律は、こどもたちが安心して過ごせる社会を作るための画期的な制度である一方、事業者にとっては、採用フローの一部見直し、社内規程の整備、そして厳格な情報管理など、実務対応が求められる非常に重みのある法律です。
施行は2026年(令和8年)12月25日です。「まだ先の話」と思っていると、準備が間に合わなくなる可能性があります。特に、「認定」を目指す民間事業者の皆様にとっては、今のうちから制度を正しく理解し、体制を整えておくことが、将来的な「選ばれる教室・施設」になるための大きな分岐点となるでしょう。
このコラムでは、行政書士の視点から、法律の条文や国のガイドライン案に基づき、事業者の皆様・従業員の皆様にも分かりやすく解説していきます。長くなりますので、ぜひブックマークして辞書代わりにご活用ください!
「日本版DBS」導入の背景と目的
教育現場や保育施設において、こどもへの性暴力事件が後を絶たないという痛ましい現状があります。一度資格を失っても、別の地域や別の業種に移って再びこどもと接する仕事に就き、再犯を繰り返すケースなどが問題視されてきました。
こうした事態を防ぐために創設されたのが、通称 「日本版DBS」 です。 正式名称は 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」 といいます(以下、「法」または「本法」といいます)。
法律の目的
この法律の最大の目的は、「こどもに対する性暴力を防止し、こどもの権利を守ること」 です。 そのために、国が性犯罪歴のデータベースを管理し、学校や学習塾などの事業者が採用時などに「その人に性犯罪歴がないか」を確認できる仕組み(犯罪事実確認) を導入しました。
しかし、この法律は単に「犯歴チェック」をするだけのものではありません。「未然防止」「早期発見」「被害者保護」 といった、性暴力を生まないための環境づくりや体制整備もセットで義務付けられている点が非常に重要です。
あなたの事業所はどっち?「義務対象」と「認定対象」
まず最初に確認すべきは、皆様の事業がこの法律の 「どの枠組み」 に当てはまるかです。 本法では、対象となる事業者を大きく2つに分類しています。ここを間違えると対応が大きく変わりますので、しっかり確認しましょう。
① 義務対象事業者(学校設置者等):導入が「必須」
以下の施設を運営する事業者は、法律上当然に制度の対象となり、犯罪事実確認や安全確保措置を実施する 義務 があります。
- 学校 (幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、一部の大学等(※一部除く))
- 専修学校 (高等課程)
- 認定こども園
- 児童福祉施設
- 保育所
- 児童養護施設
- 乳児院
- 母子生活支援施設
- 児童自立支援施設
- 児童心理治療施設
- 障害児入所施設 など
- 障害児通所支援事業
- 児童発達支援センター
- 放課後等デイサービス など
- 家庭的保育事業等 (小規模保育、居宅訪問型保育など)
これらの事業者は、令和8年12月の施行と同時に、現職者を含めた対応が求められます。
② 認定対象事業者(民間教育保育等事業者):導入は「任意」
一方で、以下の民間事業者は、義務ではありませんが、国(こども家庭庁)に申請して「認定」を受けることで、制度を利用できるようになります。
- 認可外保育施設(ベビーホテル、事業所内保育など)
- 学習塾(補習塾、進学塾など)
- スポーツクラブ(こども向けのスイミングスクール、サッカースクール、体操教室など)
- 文化教室(こども向けの音楽教室、絵画教室、ダンススクールなど)
- 放課後児童クラブ(学童保育)
- 放課後子供教室
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ベビーシッター
- 自然体験活動団体(こども向けのキャンプ教室など)
「任意ならやらなくていいや」では終わりません。認定を受けた事業者は、広告や看板に「認定マーク」を表示することができ、保護者に対して「ここは性犯罪歴の確認を行っている安心な施設です」とアピールすることができます。逆に言えば、制度が普及した数年後には、「認定マークがない=犯歴チェックをしていない」と見なされ、保護者から選ばれにくくなるリスクすらあります。そのため、多くの民間事業者様が認定取得を目指すことになるのではないかと言われています。
誰がチェックされる?対象となる「業務」と「従事者」
事業所が対象だからといって、そこで働く「全員」の犯歴を調べるわけではありません。事務員さんや清掃員さんなど、こどもと直接関わらないスタッフまで調べることは、プライバシーの侵害になるからです。
法律では、対象となる業務を「教員等(義務対象の場合)」または「教育保育等従事者(認定対象の場合)」と定義し、以下の3つの要件を満たす業務に従事する人を対象としています。
対象業務の3要件
1. 支配性:こどもに対して指導や監督をするなど、優越的な立場にあること。
2. 継続性:日常的・定期的にこどもと接すること(単発イベントのゲストなどは除く)。
3. 閉鎖性:他者の目が届きにくい状況でこどもと接すること(密室、車内、一対一など)。
具体的な職種の例
ガイドラインでは、以下のような職種が例示されています。
- 対象になる例(原則)
- 教職員、保育士、講師、インストラクター、コーチ
- 部活動指導員、スクールカウンセラー
- ベビーシッター
- スクールバスの運転手 (同乗者がおらず、最後にこどもと一対一になる可能性がある場合など)
- 事務職員・用務員 (業務として、一時的にこどもの保育補助や見守りを行う場合)
- 対象にならない例
- こどもと接する機会がほとんどない事務職員、調理員(配膳等で接しない場合)
- 外部から招いた単発の講演者(ゲストスピーカー)
- 警備員(校門での立哨のみで、密室での接触がない場合)
制度の中心となる「犯罪事実確認」の仕組み
では、具体的にどのような手順で「性犯罪歴」を確認するのでしょうか。これは非常に機微な個人情報であるため、厳格な手続きが定められています。
「犯罪事実確認」の流れ
- 「犯歴なし」の場合 :事業者にその旨が通知されます(「犯罪事実確認書」の交付)。
- 「犯歴あり」の場合 :まず本人だけに事前通知がいきます。本人はこの段階で「内定を辞退する」か、間違いであれば「訂正請求」をするかを選べます。
本人が辞退せず、訂正請求期間(2週間)が過ぎた場合、初めて事業者に「犯歴あり」という事実(特定性犯罪事実該当者であること) が通知されます。
チェックされる「特定性犯罪」とは?
法律で定められた「特定性犯罪」には、以下のようなものが含まれます。
- 刑法犯 :不同意性交等罪、不同意わいせつ罪、不同意わいせつ罪など。
- 条例違反 :各都道府県の迷惑防止条例違反など(痴漢、盗撮、のぞき見など)。
- その他 :児童福祉法違反(淫行させる行為)、児童ポルノ禁止法違反、性的姿態撮影処罰法違反など。
痴漢や盗撮といった条例違反も対象に含まれている点が重要です。
犯歴が照会される期間(再犯リスクを考慮)
「一度過ちを犯したら一生働けないのか?」という議論もありましたが、職業選択の自由とのバランスを考慮し、再犯リスクが高いとされる一定期間に限って照会されます。
拘禁刑(懲役・禁錮)の場合 :刑の執行終了(出所)から20年間
執行猶予付き判決の場合 :判決確定から10年間
罰金刑の場合 :刑の執行終了から10年間
この期間を経過した過去の犯歴は、システム上では「なし」として扱われます。
犯歴があった場合の対応(防止措置)
もし、採用予定者や現職者に「犯歴あり」という結果が出た場合、事業者はどうすればよいのでしょうか。法律は、「こどもに接する業務(対象業務)に従事させてはならない」と定めています。
- 採用前(内定者)の場合 :原則として採用取り消し、またはこどもと接しない部署での採用などを検討します。
- 現職者の場合 :解雇するのではなく、まずは 配置転換 (事務職など、こどもと接しない業務への異動)を検討します。
ただし、会社の規模が小さく、他の業務がない場合などは、分限免職や解雇が認められる可能性もありますが、労働法上のトラブルを避けるため慎重な判断(弁護士等との連携)が必要です。
犯歴確認だけでは足りない!必須となる「安全確保措置」



性犯罪歴がない人しかきっと雇わないから、うちは大丈夫
そう安心するのは時期尚早です。なぜなら、犯罪事実確認(日本版DBS)で防げるのは、あくまで「過去に処分を受けた再犯者」だけだからです。考えたくないことかもしれませんが、既存の従業員、これから雇う従業員の「初犯」を防ぐことや、処分歴がつかないまま場所を変えて繰り返す加害者を防ぐことはできません。
そのため、法律は犯歴確認とセットで、以下の4つの「安全確保措置」を講じることを事業者に義務付けています。これらは、認定を受けようとする民間事業者にとっても必須の要件(認定基準)となります。
未然防止・環境整備(日頃から行うこと)
性暴力を生まない環境を作るための措置です。
- 研修の実施/服務規律等の整備や周知:従事者に対し、こどもの権利や性暴力防止に関する研修(座学+演習)を受けさせることが義務付けられます。
- 施設事業所環境の整備:教室や部室などで、大人の目が届かない密室(死角)をなくすレイアウト変更や、防犯カメラの設置、見回りの強化が求められます。
- 児童等や保護者への教育・啓発:日頃から教育・啓発を行います。
早期把握(兆候を見逃さないこと)
被害は水面下で進行します。こどもからのサインをいち早くキャッチする仕組みが必要です。
- 日常観察:こどもの様子に変化がないか、日頃から注意深く観察します。
- 定期的な面談・アンケート:こどもの発達段階に応じ、年に1回程度、面談やアンケートを実施して被害の有無を確認します。(アンケートが困難な年齢もあるので、日常の観察・会話が大切になるケースもあります)
- 報告ルールの策定:もしものときに、誰にどう報告するかというルートを事前に決めておきます。
相談体制の整備(こどもが声を上げやすくすること)
こどもや保護者がいつでも相談できる窓口が必要です。
- 内部相談窓口の設置:施設内に相談員を置くか、相談窓口を設置します。
- 外部相談窓口の周知:国や自治体が設置している外部の相談窓口(「こども家庭センター」や「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」など)をこども・保護者に伝えます。
事後対応(疑いが生じた時の対応)
万が一、性暴力や不適切な行為の疑いが生じた場合、確実に対応する義務があります。
- 調査:事実確認のための調査を行います(本人や周囲へのヒアリングなど)。
- 保護・支援:被害を受けたこどもと加害の疑いがある従事者を引き離す(接触回避)など、こどもの安全を最優先に守ります。
「不適切な行為」の定義とルール化
この法律で非常に特徴的なのが、刑法上の性犯罪(不同意性交等など)だけでなく、「不適切な行為」についても対策を求めている点です。
「不適切な行為」とは?
性犯罪には直接的に至らないものの、性暴力につながるおそれのある行為、または教育・保育の場にふさわしくない行為を指します。ガイドライン案では、以下のような具体例が挙げられています。
身体的接触(児童の発達段階に応じて):必要性のない抱っこ、膝の上に乗せる、手をつなぐなどの行為など
プライベートな交流:業務外でSNSやメールを使って個人的に連絡を取る、二人きりで会うなど
性的・不快な言動:容姿や身体的特徴を話題にする、性的な冗談を言う、下着をのぞくなど
特別扱い:特定のこどもだけを優遇したり、逆に冷遇して支配下に置こうとする行為。
業界ごとの線引きが必要
「スポーツ指導で体に触れるのはダメなのか?」「泣いている園児を抱っこしてはいけないのか?」という疑問が出るかもしれません。ガイドラインでも、「業務上必要な正当な行為」と「不適切な行為」の線引きは、業種やこどもの年齢によって異なるとしています。例えば、
- 保育園で泣いている幼児をあやすために抱っこするのは「業務上必要」。
- 学習塾で講師が女子生徒の肩や頭をむやみに撫でるのは「不適切」。
- スポーツ指導でフォーム矯正のために体に触れる場合、事前に本人と保護者に説明し、了解を得ていれば「許容範囲」だが、密室で二人きりで行うのは「不適切」。
このように、各事業者において「何がOKで何がNGか」を明確なルール(行動指針)として定め、就業規則や服務規程に盛り込んでおくことが、認定を受けるために必要な要素となります。
重要!厳格な「情報管理」が求められます
日本版DBSで取り扱う「性犯罪歴」の情報は、極めて機微な個人情報(プライバシー情報)です。もし事業者がこの情報を漏えいさせたり、興味本位で閲覧したりすれば、対象者の人生を狂わせかねません。そのため、法律では非常に厳しい情報管理措置を義務付けています。
具体的にやるべきこと
- 目的外利用・第三者提供の禁止
取得した犯歴情報は、「採用・配置の判断(防止措置)」以外に使ってはいけません。例えば、「あの先生、昔こんな事件を起こしたらしいよ」と他の従業員に言いふらしたり、保護者からの問い合わせに対して「あの先生は前科がありました」と回答したりすることは法律違反です。 - データの廃棄・消去
確認した情報は、一定期間(原則として確認から5年経過後など)が過ぎたら、速やかに廃棄・消去しなければなりません。いつまでもデータを残しておくことは許されません。 - 情報管理規程の作成
これらのルールを定めた「情報管理規程」を作成し、国へ届け出る必要があります。
民間事業者が目指すべき「認定制度」について
学習塾、スポーツクラブ、放課後等デイサービス、認可外保育施設などの民間事業者の皆様にとって、本制度の核心はこの「認定制度」にあります。
認定を受けるメリット
「義務じゃないなら、手間もコストもかかるし、やらなくていいのでは?」と考えるのはリスクがあります。認定を受けるメリットが用意されているからです。
- 「認定マーク」の使用権
認定を受けた事業者は、国が定めた「認定マーク」を看板、パンフレット、ウェブサイト、求人広告などに表示することができます。 - 社会的信用の獲得
制度開始後、保護者は施設を選ぶ際に「この塾は認定を受けているか(=性犯罪歴のない講師がいるか)」を重要な基準にするでしょう。この制度が普及したのちには、「認定マークがない=安全対策をしていない」と見なされる可能性があります - 公表制度
こども家庭庁のウェブサイトで、認定事業者の一覧(名称、所在地、事業内容など)が公表されます。
認定を受けるための要件
認定を受けるためには、主に以下の要件を満たし、こども家庭庁長官の認定を受ける必要があります。
- 体制の整備:犯罪事実確認を適正に行うための体制を整えていること
- 安全確保措置の実施:前述した「未然防止」「早期把握」「相談体制」の実施ができていること。
- 規程等の策定:以下の2つの規程を作成・運用していること。
- 「児童対象性暴力等対処規程」:疑いが生じた時の調査手順や、犯歴があった場合の対応などを定めたもの。
- 「情報管理規程」:取得した犯歴情報の漏えいを防ぐための厳格な管理ルール。
- 研修の受講:従事者に対する研修を実施していること。
申請の手続きとコスト
申請方法:原則として、専用のオンラインシステム(こども性暴力防止法関連システム)を通じて行います。申請には「GビズID」が必要です。
手数料:1件あたり30,000円(オンライン申請の場合)の実費手数料がかかる見込みです。
更新:一度認定を受ければ終わりではなく、定期的な報告や変更の届出が必要です。
2026年施行に向けたスケジュールと今やるべき準備
~2026年1月:国によるガイドラインの公表
2026年(令和8年)2月〜:事業者への周知広報など
2026年(令和8年)12月25日:法律の施行(制度の本格稼働)
事業者が今から準備すべきこと
施行までまだ時間はありますが、やるべきことは山積みです。直前になって慌てないよう、以下のステップで準備を進めていくのが想定されます。(あくまでも現状考えうる案となります。)
- 自社の立ち位置の確認
自社が「義務対象」なのか「認定対象(任意)」なのかを確認し、認定対象であれば申請するかどうかの方針を決定する。 - 対象業務の洗い出し
どの職種までがチェック対象なのか、社内の職種を棚卸しする(アルバイトやボランティアも含めて検討)。 - 就業規則・採用フローの見直し
- 採用時の提出書類に「日本版DBSによる確認への同意」を盛り込む。
- 就業規則の懲戒事由に「性犯罪歴を隠蔽した場合」や「不適切な行為を行った場合」の規定を追加する
※これらは社労士や弁護士との連携が推奨されます
- 社内規程の作成準備
「児童対象性暴力等対処規程」や「情報管理規程」の素案作りを開始する。
※これは行政書士とともに、こども家庭庁が提示する雛形をもとに作成するのを推奨します
こどもの未来と事業の信頼を守るために
長文の解説となりましたが、最後までお読みいただきありがとうございます。「日本版DBS」は、単なる事務手続きの増加ではありません。こどもたちが性被害に遭うことなく、安心して学べる環境を作るための、社会全体のインフラです。
事業者様にとっては負担のある制度ですが、これに真摯に取り組むことは、「こどもの安全を第一に考える信頼できる事業者である」という強力なメッセージになります。逆に、準備を怠れば、同業者の中でも対応に出遅れてしまう恐れもあります。
ごとう行政書士事務所がサポートできること
当事務所では、日本版DBSへの対応にお困りの事業者様に対し、以下のサポートを行っていく予定です。(2026年1月22日現在。サポート内容確定後改めて公表いたします)
- 認定申請の代行・サポート:複雑な申請手続きを代理します。
- 社内規程(対処規程・情報管理規程)の作成:国のガイドラインに沿った各種規程の作成を、提携の専門家等ともにご支援
- 制度導入コンサルティング:自社がどの区分に当たるか、誰を対象にすべきか等の交通整理を行います。
- 社内理解のためのセミナー講師:既存社員さんが戸惑うことのないよう、本制度の理解を進めるためのセミナーを社内で実施いたします。
- 他士業との連携:就業規則の変更や、法的なトラブル予防(労務に強い弁護士の支援)が必要な場合は、信頼できる専門家と連携してワンストップで支援します。
「うちは認定を取れるだろうか?」
「何から手をつければいいかわからない」
そんなお悩みをお持ちの経営者様、担当者様は、ぜひお早めにご相談ください。こどもの笑顔と、貴社の事業を守るために、全力で伴走させていただきます。
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