
建設業許可の更新があるけど、決算変更届出してなかった…!!!



許可をとったけど、毎年何かしないといけないの?
建設業許可を取得した後も、必要な手続きはいくつかあります。
前回のコラムまでは、建設業許可を新しく取得するための「要件」や「書類」について詳しくお伝えしてきました。無事に許可を取得した後に待っているのは、その許可を適正に維持していくための管理業務です。
建設業許可業者には、毎年の決算が終わるたびに義務付けられている非常に重要な手続きがあります。それが今回解説する「決算変更届(事業年度終了届)」です。この届出を怠ると、せっかく取得した許可の更新ができなくなるなど、経営に直結する不利益を被る可能性があります。本稿では、手続きの内容と実務上のポイントを整理して解説します。
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「決算変更届」とは?期限は決算から4ヶ月以内
建設業許可を受けているすべての事業者は、毎事業年度が終了してから4ヶ月以内に、その年度の決算内容や工事実績を許可行政庁(福岡県など)へ届け出なければなりません。
たとえば、3月決算の会社であれば7月末日が提出期限となります。この4ヶ月という期間は、税理士による税務申告(決算から2ヶ月以内)が終わった後、実質的に1〜2ヶ月程度で建設業専門の書類を作成しなければならないことを意味しており、スケジュール管理には注意が必要です。
この届出は、行政庁が許可業者の経営状態や適正な施工実績を継続的に把握するために設けられており、提出された書類は行政庁で公表され、第三者が閲覧できる公的な資料となります。
提出を怠った場合の深刻なリスク
「現場が忙しい」「更新の時にまとめて出せばいい」という考えは非常に危険です。届出を怠ると、以下のような事態を招きます。
- 許可の更新や業種追加ができない
建設業許可は5年ごとに更新が必要ですが、毎年の決算変更届がすべて揃っていないと、更新申請は受理されません。業種を追加したい場合も同様です。 - 罰則や行政処分の対象
建設業法には罰則規定(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)があり、届出の遅延はコンプライアンス上の大きな欠点として記録に残ります。 - 社会的信用の低下
決算変更届は他社も閲覧できるため、未提出のままでは「法定義務を果たしていない会社」とみなされ、元請業者からの発注停止や金融機関の審査に悪影響を及ぼす可能性があります。
主な提出書類と作成上の留意点
決算変更届では、税務署に提出した決算報告書をそのまま出すのではなく、建設業法で定められた独自の勘定科目や様式に書き換える必要があります。
決算変更届の必要書類一覧
| 書類名 | 内容と注意点 |
|---|---|
| 変更届出書 | 建設業者の基本情報や事業年度などを記載する表紙です。 |
| 工事経歴書 | その年度に完成・着手した主な工事を記載します。金額の大きい順に並べる等のルールがあります。 |
| 直前3年の工事施工金額 | 過去3年分の完成工事高を業種別、元請・下請別に集計して記載します。 |
| 財務諸表 | 貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主等変動計算書、注記表など。建設業独自の科目に振り替えて作成します。 |
| 事業報告書 | 特例有限会社を除く株式会社の場合のみ必須。その年度の事業概況をまとめます。 |
| 納税証明書 | 「法人事業税」または「個人事業税」の証明書が必要です。 |
勘定科目の書き換え例
建設業会計では、一般的な用語を以下のように読み替えます。
売掛金 → 完成工事未収入金
買掛金 → 工事未払金
前受金 → 完成工事受入金
仕掛金 → 未成工事支出金
売上高 → 完成工事高
製造原価 → 完成工事原価(労務費・材料費・外注費・経費)
売上総損益 → 完成工事総利益
売上高 → 完成工事高
完成工事原価報告書の作成について:工事コストを「建設業ルール」で4分類
財務諸表の中でも、作成において特に頭を悩ませるのが「完成工事原価報告書」です。こちらも税理士の先生が作成する確定申告用の決算書には、この「報告書」自体が含まれていない、あるいは建設業法が求める分類とは異なっているケースが多々あります。
しかし、建設業の決算変更届においては作成が必須であり、工事にかかった費用を「材料費」「労務費」「外注費」「経費」の4つに正しく振り分けなければなりません 。
それぞれの項目の考え方は以下の通りです。
- 材料費
その工事のために直接購入した素材や製品(木材、鋼材、設備機器など)の代金です 。 - 労務費
工事に従事した「自社で直接雇用している作業員」へ支払った賃金や手当です。正社員かアルバイトかといった雇用形態は問いません 。※注意点として、現場代理人や現場事務所の事務員への給料は「労務費」には含めず、後述する「経費」として処理します。 - 外注費
工事の一部を他の建設業者や一人親方に依頼した際の費用です 。
※実務上のポイント:自社が材料を支給し「手間(労働力)」だけを外注した場合は、労務費の内訳にある「労務外注費」に計上するのが一般的です。また、人手不足による他社からの「応援」にかかった費用も、この労務外注費として処理することが多いです。 - 経費
材料費・労務費・外注費のどれにも該当しない、工事を完成させるために直接かかった一切の費用です 。
(具体例:重機のリース料、現場の水道光熱費、現場代理人の給料、保険料、現場事務所の家賃、警備費用など)
この「原価の振り分け」は、建設業独自の会計ルールに基づく集計作業となるため、ご自身で一から作成するのは非常に手間と時間がかかります。まずは顧問税理士の先生に「建設業法に基づいた原価報告書が必要」である旨を相談されるか、行政書士へご相談されることを強くおすすめします。
経営事項審査(経審)を見据えた作成
将来的に公共工事への入札を考えている場合、決算変更届の内容はさらに重要になります。
経審を受ける場合は、工事経歴書の記載方法がより厳格になり、請負代金の額は原則として「税抜」で記載しなければなりません。また、消費税の処理方式も財務諸表と一致させる必要があります。経審を見据えている際は早め早めにその対策をしてくのが大切です。
福岡県での届出方法
福岡県知事許可の場合、主たる営業所を管轄する県土整備事務所へ提出します。 提出部数は、福岡県内すべての事務所で「正本1部・副本1部」の合計2部となっています。副本は正本のコピーで構いませんが、県税事務所で取得する納税証明書など、添付漏れがないよう注意しましょう。
許可の維持は「毎年の正確な報告」から
決算変更届は、単なる事務手続きではなく、貴社がこの1年間、適正に建設業を営んできたことを公証する大切な手続きです。
- 「税務用の決算書を建設業用に直す方法がわからない」
- 「数年分まとめて放置してしまっている……」
- 「忙しくて経管や専技の変更届も出せていない」
このような状況でお困りの際は、ぜひ弊所へご相談ください。毎年の工事実績を正確に反映し、更新時に慌てることがないよう、許可の維持管理をトータルでサポートいたします。
次回以降の建設業のコラムでは、5年ごとの「更新申請」のタイミングと、役員や営業所が変わった際に必要な「各種変更届」などについて詳しく解説する予定です!
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