こんにちは、ごとう行政書士事務所の後藤です。
身寄りがない、あるいは家族と疎遠な「おひとりさま」の方にとって、相続や終活の話題について

自分たちはどうしたらいいんだろう?



できれば遺産を渡したい相手や団体がある
などのようなお声をよく聞きます。こうした方にこそ、遺言書の準備や生前の備えが非常に重要となります。
なぜなら、何の対策もしないまま亡くなると、自分の財産を誰がどう管理・処分するかが、法律や第三者の判断に委ねられてしまうからです。具体的には、
- 推定相続人がいない場合は、遺産は最終的に国庫へ帰属(民法959条)
- 推定相続人が兄弟姉妹など疎遠な関係者の場合でも、法定相続が発生
- お墓や遺品整理、葬儀・火葬の手続きが曖昧になるケースも
このように、遺言書の有無・生前の対策が大きく影響するということを、まずは今回のコラムでお伝えしたいと思います。
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ケース別にみる おひとりさまの相続のかたち
「おひとりさま」といっても、そのご状況はさまざまです。今回は、以下の3つのケースに分けて、それぞれの終活対策のポイントを見ていきましょう。
ケース① 推定相続人がいない場合(相続人不存在)
身寄りがまったくおらず、法律上の相続人も存在しない場合、相続財産は「相続人不存在財産」として処理されます。
この場合、利害関係人や検察官の請求により、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任し、清算手続きが行われます(民法951条)。最終的に、財産が残った際は、特別縁故者がいないかの判断をして財産分与をしたうえで、国庫に帰属することになります(民法959条)。
しかし、生前に遺言書を作成しておけば
- お世話になった知人・団体・ボランティア施設などへの遺贈
- 自分のペットのための財産管理
- 葬儀・納骨の方法や費用の指定
といった、「自分の希望に沿った遺産の使い方」が実現可能となります。
ケース② 推定相続人が兄弟姉妹のみの場合
自分に配偶者や子がおらず、親もすでに他界している場合、兄弟姉妹が法定相続人(民法889条)になります。ただし、兄弟姉妹には「遺留分」が認められていないため(民法1042条)、遺言によって全財産を第三者に遺贈することも可能です。
具体的なケースをあげると
- 疎遠な兄弟に相続させたくない
- 親しい友人や地域団体へ託したい
- 残されたペットのことを守りたい
といった場合、遺言書による明確な意思表示が重要です。何も準備をしないまま亡くなると、兄弟姉妹が相続人となり、意図しない人に財産が分配されることになります。
ケース③ 遺留分を持つ相続人がいるが、関係が疎遠な場合
「遺留分」については下記のコラムをぜひご覧ください!


たとえば、子どもがいるけれど、長年会っていない/連絡が取れないという場合。配偶者や直系卑属(子・孫)は、法定相続人かつ遺留分権利者でもあります(民法1042条:前段落にて引用済)。
遺言によって全財産を第三者に遺贈したとしても、一定の範囲で「遺留分侵害額請求」を受ける可能性がある点に注意が必要です。しかしながら、
- 財産を誰にどう残すかを明確にしておく
- 死後の事務処理を信頼できる人に任せる
といった備えをすることで、トラブルを最小限に抑えることが可能です。
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遺言書でどこまで備えられる?できること・できないこと
おひとりさまにとって、遺言書は「自分の思いを残すための最も大切な手段」のひとつです。ここでは、遺言書によって何ができて、どこまでの備えが可能なのかを整理してみましょう。
できること(法的効力がある内容)
相続分の指定・遺贈の指示
法定相続人がいる場合は、民法第902条に基づき、法定相続分と異なる配分を指定することができます。相続人以外の方(友人やお世話になった人、団体など)へ遺産を渡す「遺贈」も可能です(民法第964条)。
特定の財産の帰属先指定
たとえば「○○市のマンションはAさんへ」「預貯金はBさんへ」といった、財産ごとの明確な割り振りが可能です。これにより、相続トラブルの防止にもつながります。お世話になった方がいるとき、法定相続人以外の方に相続して欲しいときは必ず記載が必要です。
遺言執行者の指定
遺言を確実に実現するために、遺言の内容を実行する人(遺言執行者)をあらかじめ指定しておくことができます(民法第1006条)。専門家を選任することで、手続きの円滑化にもつながります。
付言事項の記載(法的効力はないが、想いを伝えられる)
遺言書には「付言事項」として、葬儀の方針や大切な人への感謝の言葉などを自由に記すことができます。これは法的な効力を持ちませんが、受け取る側にとっては深い意味を持つ内容になることが多いです。
できないこと(他の契約や備えが必要な内容)
一方、遺言書だけではカバーしきれない内容もあります。
- 生前の生活支援の話(通院の付き添い・買い物代行など)
- 判断能力が低下した際の代理行為について(入院・施設契約など)
- 死後の事務手続き(主に葬儀・役所手続き・公共料金の解約など)
こうした場面では、次にご紹介する「生前契約」の併用が有効です。
生前契約の選択肢も、考えていきましょう
遺言書が「死後の意思表示」を主にカバーするのに対して、生前契約は「生きている間の不安や支援」に備える手段です。特におひとりさまの場合、身近な支援者がいない状況でこれらの契約を活用することで、安心して暮らす土台が整います。ここでは代表的な4つの契約についてご紹介します。
任意後見契約
判断能力が低下したときに備え、あらかじめ信頼できる人に財産管理や契約の代理をお願いする契約です。公正証書で作成し、将来、判断能力が衰えたときに家庭裁判所の監督のもとで効力が発生します。
- 【法的根拠】民法第651条〜第676条、任意後見制度に関する特例(成年後見制度利用促進法など)
- 【対象となる支援】入退院手続き、介護サービス契約、口座管理、不動産売却の同意など
財産管理契約
判断能力があるうちから、財産の管理・生活支援を委任できる契約です。入院・施設入所時など、ご本人が不在になる場面でも柔軟に支援が行えます。
- 【法的根拠】民法第643条(委任契約)
- 【対象となる支援】通帳・印鑑の管理、公共料金の支払い、家賃の振込など日常的な金銭管理
見守り契約
定期的に連絡を取り、生活の様子を確認してもらう契約です。安否確認や孤立防止の観点からも有効です。これ自体には法的拘束力があるわけではありませんが、他の契約(財産管理契約・任意後見契約)と併用されることが一般的です。
- 【対象となる支援】定期的な訪問・電話、日常の様子の把握
死後事務委任契約
死亡後に必要な手続きを他者に委ねる契約です。葬儀の手配や火葬・納骨、住居の片付け、行政手続き(住民票の抹消・保険の解約)など、遺族がいない、あるいは頼れない場合に極めて重要となります。
- 【法的根拠】民法第656条(準委任契約)
- 【対象となる支援】葬儀・火葬・埋葬、遺品整理、公共料金の解約、関係各所への連絡など
それぞれの契約は細かく見ていくとメリット・デメリットがそれぞれあり、専門的な判断が必要になってきます。これらの契約の違いについてはまた別途コラムを作成いたします!
行政書士ができるサポートとまとめ
おひとりさまにとっての終活や遺言書作成は、「法的に正しく備えること」と同時に、「自分の気持ちをきちんと整理し、形にすること」でもあります。しかし、どこから始めればよいのか分からず、不安を抱えたまま時間が過ぎてしまう方も少なくありません。ごとう行政書士事務所では、こうした不安や悩みに寄り添いながら、以下のようなサポートを提供しています。
遺言書や生前契約書の作成支援
- 自筆証書遺言・公正証書遺言のそれぞれの特徴やリスクを踏まえた文案の整理
- 財産や受遺者の特定、遺言執行者の指定など、法的に有効な内容に整えるための助言
- 公証役場との調整、必要書類の準備サポート
生前契約のサポート
- 任意後見契約や財産管理契約などについての制度説明と契約の支援
- 死後事務委任契約に関する内容の相談と、公正証書化に向けた手続き支援
- 必要に応じて、見守り契約の設計や民事信託などの関係機関との連携
士業連携によるワンストップ支援
税理士や司法書士などの他士業とも連携し、相続税対策や不動産の登記手続き、成年後見制度の活用など、総合的なサポートも可能です。必要に応じて各分野の専門家をご紹介します。
おひとりさまの終活は、早め早めの対応が大切です
おひとりさまの終活は、早めに準備を進めることが何よりの安心につながります。
とくに、遺言書や生前契約は「書けば終わり」ではなく、法的に有効でなければ意味をなしません。また、内容が曖昧なまま残されることで、かえってトラブルの種になるケースもあります。
「一人で悩まず、専門家に相談する」という選択が、後悔のない人生設計の第一歩になります。
ごとう行政書士事務所では、丁寧なヒアリングとわかりやすい説明を心がけ、あなたの思いに寄り添ったサポートを行っています。どうぞお気軽にご相談ください。
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