家を相続したいけど、借金も相続?〜相続放棄・限定承認のしくみと注意点〜

家を相続したいけど、借金も相続?〜相続放棄・限定承認のしくみと注意点〜

こんにちは、ごとう行政書士事務所の後藤です。

親の借金があるかもしれないけど、大切な家だけは引き継ぎたい

兄妹の中で、遺産・借金がどのように分けられるのか不安…。

相続が発生したとき、多くの方がこうした「わからない不安」に悩むことかと思います。

民法では、被相続人の財産(プラスの財産)だけでなく、借金などの負債(マイナスの財産)も一括して相続されるのが原則です。つまり、相続人は「家や預金だけ」ではなく「借金や債務」も引き継ぐ可能性があるのです。

しかし、一定の手続きをすれば、相続を「放棄する」あるいは「限定的に承認する」ことで、こうした負担を回避することが可能です。

本コラムでは、以下のポイントについてわかりやすく解説します。

  • 相続放棄と限定承認とは何か
  • 手続きの期限と注意点
  • よくある誤解やトラブル例
  • 専門家に相談すべきタイミングとは?

相続における実務や、実際に多くの方が陥りがちな落とし穴も交えながら、相続トラブルを防ぐための情報をお届けします。

注意点とお知らせ
「相続放棄・限定承認」の申述手続きに必要な書面については、裁判所に提出する書類となるため、その点は司法書士・弁護士の業務範囲となります。今回、当事務所にも「相続放棄っていうのができるって聞いたけどどういうこと?」とご相談いただくこともありましたので、情報としてまとめてみました。
当事務所に「相続放棄・限定承認」の申述のご相談をいただいた際は、提携の司法書士事務所とご一緒に対応をさせていただきますのでご安心ください!

\ 遺言・相続でお困りの方はまずはお気軽にご相談ください。/

目次

相続の3つの選択肢とは?

相続が発生すると、相続人には3つの選択肢が用意されています。これは、民法第915条第1項に基づくもので、相続開始を知った時から「原則3か月以内」に選択しなければなりません。

民法915条1項(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

単純承認

被相続人の財産をすべて無条件に引き継ぐ方法です。プラスの財産だけでなく、借金や保証債務などマイナスの財産もそのまま相続します。特に手続きをしなかった場合にも「単純承認」とみなされてしまうので、多くの方がこの状態になります。しかし、借金の存在を知らなかった場合でも責任を負う点に注意が必要です。

限定承認

相続によって得た財産の範囲内でのみ、債務を引き継ぐ方法です。たとえば「相続財産が1,000万円・借金が1,200万円」の場合でも、相続人は最大で1,000万円の範囲内で支払えばよく、それ以上の責任は負いません。ただし、相続人全員で一緒に家庭裁判所に申述する必要があり、実務上はやや複雑です。

とても便利に聞こえますが、この「家庭裁判所への申述などの手続き」には注意点があるので後ほどご紹介します。

相続放棄

「相続をしない」というシンプルな内容ですが、強い法的効果を持つ制度です。相続放棄を行うと、最初から「相続人ではなかった」ことになります。したがって、放棄をした人は遺産や借金を一切引き継ぎませんが、その分、他の相続人にその遺産、借金の負担が移る可能性もあります。

限定承認と相続放棄、よくある誤解と注意点

相続放棄や限定承認は、相続の負担を避けるために有効な制度ですが、「手続きの流れ」や「やってはいけない行動」を知らずにいると、意図せず単純承認とみなされてしまうリスクがあります。

相続放棄をしたいのに、借金を相続? 単純承認とみなされる行為

民法第921条では、以下のような行為を行うと、たとえ相続放棄や限定承認の手続きをしていなくても、自動的に「単純承認」したとみなされます。

民法921条(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

これは例えば、お通夜後に故人の通帳からATMで現金を引き出す行為は、相続財産の処分とされるケースがあります。ということは、この民法の条文を知らずに行ったとしても、これが原因で「単純承認」になってしまい、結果として借金の支払い義務まで背負うことになる可能性があります。

限定承認は「相続人全員」が一緒にやる必要がある

そして限定承認にはもう一つ重要な注意点があります。それは、相続人全員で家庭裁判所に申述をする必要があるという点です(民法923条)。

民法923条(共同相続人の限定承認)
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

たとえば兄弟3人が相続人のケースで、うち2人だけが限定承認を希望しても、手続きは認められません。全員の合意と共同申請が必要です。この手続きの煩雑さや、全員の協力を得る難しさから、実務上は限定承認を選ぶケースは相対的に少なくなっています。

手続きの流れと家庭裁判所での実務

相続放棄や限定承認を行うためには、家庭裁判所で所定の申述手続きを行う必要があります。期限や書類の不備によって申述が却下されたり、結果として不本意な相続義務を負ってしまうケースもあるため、慎重に進める必要があります。

相続放棄・限定承認の提出先と申述方法

手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出して行います。申述は原則として郵送でも可能ですが、内容の不備や証明書類の不足があると補正を求められる可能性もあります。

相続放棄の必要書類

  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
  • その他関係する方の戸籍謄本(相続放棄をする方の関係性次第で変わります)

限定承認の必要書類

  • 限定承認の申述書(相続人全員分)
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 申述人全員の戸籍謄本
  • その他相続人との関係上必要となる戸籍謄本
  • その他、必要な相続関係資料

限定承認は全員一致での申述が必要/手続きが複雑

繰り返しになりますが、限定承認は相続人全員が一緒に家庭裁判所へ申述することが法律上の要件です(民法第923条)。一人でも申述しない相続人がいる場合、限定承認そのものが無効になってしまいます。

また、限定承認が認められた後は、債権者への公告や清算手続きが必要となり、相続財産の目録を作成して裁判所に提出するなど、一定の複雑な実務が伴います。

限定承認は、被相続人の負債総額がわからないときに、負債を最小限に抑えながら財産を引き継ぎたいという方向けの選択肢とも言えます。また、被相続人の特定の家業や特定の土地など、どうしても引き継ぎたい財産がある場合に活用するものだと思います。

行政書士ができるサポートとまとめ

相続放棄や限定承認の手続きは、法的な期限が厳格に定められているだけでなく、家庭裁判所に提出する申述書や添付書類も煩雑で、初めての方には難しく感じられるかもしれません。特に、限定承認のように相続人全員での申述が必要な場合や、債権者への公告などを要する場合は、専門的な知識と段取りが不可欠です。

行政書士は、こうした相続の初動段階において、次のようなサポートを行うことができます。

  • 相続関係を明らかにするための 戸籍調査・相続関係説明図の作成
  • 財産調査に基づく 相続財産目録の作成支援
  • 申述手続きについては、提携の司法書士とともにサポート
  • 相続税の申告や債務整理が関係する場合には、相続税専門の税理士との連携によるトータルサポート

「家を継ぎたいけど借金が不安」「親の財産状況がわからない」といった場合でも、必要な書類を整え、適切な手続きを選択することで、リスクを最小限に抑えることが可能です。

相続放棄や限定承認は、「知らなかった」では済まされない法律上の判断を伴います。まずは一人で悩まず、早めに専門家に相談することをお勧めします。

\ 遺言・相続でお困りの方はまずはお気軽にご相談ください。/

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