遺産分割前でも預金は引き出せる?相続預貯金の取り扱いを福岡市博多区の行政書士が解説

遺産分割前でも預金は引き出せる?相続預貯金の取り扱いを福岡市博多区の行政書士が解説

こんにちは。ごとう行政書士事務所の後藤です。

親が亡くなったら、すぐにその預金を引き出せると思っていたのに、銀行で手続きができなかった…

こんな話を聞いたことはないでしょうか?また、逆に

もしものことがあったら、早めにお金を引き出せば入院費用や葬式代にあてられるって聞きました

という方もいらっしゃいます。確かに、実際にはATMで預金が引き出されてしまう場面も見受けられますが、法的にはそれは重大な問題となり得ます。相続が発生した段階で、預貯金は「遺産」となり、相続人全員の共有財産という扱いになります。そのため、勝手に出金することは、不当利得や遺産の横領と評価されることもあるのです。

そして実は、預金が「引き出せない」ことには、過去の判例や法改正が大きく関わってきます。

このコラムでは、そうした預貯金の相続にまつわる法律や制度の背景をわかりやすくご紹介しながら、
「では実際に、今はどう動けばいいのか?」という視点で、行政書士の立場から丁寧に解説していきます。

\ 遺言・相続でお困りの方はまずはお気軽にご相談ください。/

目次

相続が発生すると預貯金はどうなるの?

人が亡くなると、その方名義の銀行口座は「凍結」されます。これは、銀行が被相続人(亡くなった方)の死亡を把握した時点で行われる対応です。

この口座凍結は、法的には「相続財産を保全するための措置」であり、口座からの出金や振込などが一切できなくなります。たとえ配偶者や子どもといった近しい家族であっても、銀行の窓口で預金の引き出しを申し出たとしても、「遺産分割協議書(他の相続人の同意書)や相続人全員の印鑑証明がないと手続きできません」と言われてしまうのが実情です。

実務上、銀行は「相続に関するさまざまな書類(戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書など)」を求めてくるのが基本です。
これは、後の相続人間トラブルや訴訟を防ぐための措置であります。また、金融機関としても二重払いを回避したいという点があります。銀行が預金者が亡くなっていることを知ったにも関わらず、適正な預金の入出金停止措置などを行わずに、払戻しがされてしまった場合、銀行は免責されないリスクがあるのです。そのリスクを避けるため、厳格な手続きを要求しています。

相続発生後に勝手にATMなどで預金を引き出すと、不正出金と見なされる可能性があります。後の相続人との関係が悪化したり、損害賠償請求を受けるおそれもありますので、慎重に対応しましょう。

このように、相続が発生すると、故人の預貯金はすぐに引き出すことができず、相続人全員の同意が必要になります。実はこういった際の手続きについて、最高裁で大きな判例変更があり、それに基づき民法が大きく改正されました。

次章では、その背景となった最高裁判所の判例変更について見ていきましょう。

最高裁の判例変更でどのように手続きが変わった?

もともと、預貯金については「相続が開始した時点で自動的に法定相続分に応じて分割される」という考え方が、長い間、裁判上でも支持されていました(学説上ではこれを「当然分割説」と呼んでいます)。この考え方に基づけば、各相続人は自分の法定相続分に応じた金額を、銀行から単独で引き出せるはず、という理屈になります。

しかし実際には、金融機関の現場ではそれを採用せず、「相続人が全員関与した状態でないと引き出せない」などという独自のルールで対応するところが多くありました。このように、判例と銀行実務の間にズレがある状態が長らく続いていたのです。

ところが、この状況を大きく変える判例が2016年(平成28年)にあらわれました。

【判例】最高裁平成28年12月19日決定

「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。」
【最高裁平成28年12月19日決定】民集第70巻8号2121頁参照

この判例により、預貯金債権も遺産分割の対象となることが明言され、各相続人が単独で引き出すことはできないという点が明確に法的にも認められるようになりました。

預貯金は、「可分債権」から「準共有」扱いへ

この最高裁決定により、預貯金は「当然に分割される財産」ではなく、「遺産分割を経なければ分けられない財産」と位置づけられました。ちょっと難しいお話に聞こえますので、民法の用語を解説をしながら説明していきます。

これは法律上、「準共有」という状態であるとされます。つまり、相続人全員が共有者としてその預貯金に対して権利を持っているが、誰か一人の判断で処分することはできないということです。

民法264条(準共有)
この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

民法251条1項(共有物の変更)
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

この判例変更に合わせて、2019年に該当箇所の民法も改正がされました。では、預貯金が必要なときに、相続人の合意が得られなければ、どうすればよいのでしょうか?次章では、こうした資金需要に対応するために導入された「仮払い制度」について解説していきます。

\ 遺言・相続でお困りの方はまずはお気軽にご相談ください。/

相続法改正でできるようになった「仮払い制度」

前章でご紹介したとおり、2016年(平成28年)の最高裁決定によって、預貯金も「遺産分割の対象」となり、各相続人が単独で引き出すことは原則できなくなりました。

しかしそれでは、葬儀費用や入院費の支払い、生活費の確保といった「今すぐ必要なお金」に対応できなくなります。
そんな現実的な困難を受け、2019年の相続法改正により「遺産分割前の預貯金払戻し制度(いわゆる仮払い制度)」が新設されました。

この制度によって、相続人が裁判所を通さずに金融機関の窓口で一定額まで預貯金を払い戻すことが可能になったのです。

窓口での仮払い制度(民法909条の2)

民法909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

このように、銀行窓口での仮払いには、2つの上限があります:

  • 相続開始時点の預貯金残高 × 1/3 × 法定相続分
  • 金融機関ごとに 最大150万円まで

この2つの条件のうち、少ない方の金額が上限となります。

具体例でイメージしてみましょう

たとえば、次のようなケースを見てみましょう。

相続人が一人のケース

  • 被相続人のA銀行の預貯金:900万円
  • 相続人:配偶者(妻)のみ
  • 妻の法定相続分:単独相続なので全て

この場合、 900万円 × 1/3 × 1(法定相続分)=300万円
→ しかし上限は150万円なので、150万円までが仮払い可能額となります。

複数人で相続するケースも見てみましょう。

相続人が複数いるケース

  • 被相続人のA銀行の預貯金:900万円
  • 相続人:配偶者(妻)、長男、長女の3人
  • 法定相続分:配偶者 1/2、長男 1/4、長女 1/4

それぞれの仮払い可能額は以下の通りです。

  • 配偶者
    900万円 × 1/3 × 1/2 = 150万円 → 上限ちょうどなので150万円仮払い可能
  • 長男
    900万円 × 1/3 × 1/4 = 75万円 → 上限以内なので75万円仮払い可能
  • 長女
    900万円 × 1/3 × 1/4 = 75万円 → 上限以内なので75万円仮払い可能

このように、法定相続分に応じて個別に計算されますが、いずれも150万円を上限として制限される点に注意が必要です。

払戻しを受けた預金の法的な扱い

この制度により仮払いされた金額は、「相続財産の一部として取得したもの」とみなされます。つまり、遺産分割協議の際には、その仮払い額が考慮され、他の相続分と調整されることになります。

相続人が複数いて仮払い額を超える高額資金(例:入居していた施設に関する支払い・多額の入院費用・税金納付)が必要な場合、「家庭裁判所による仮分割の仮処分(家事事件手続法200条3項)」という方法もあります。しかしこの場合、遺産分割の調停または審判の手続きを利用している前提の手続きとなり、遺産分割協議が難航、つまり一定の紛争状態にあるケースとなりますので、提携の司法書士・弁護士へのご紹介をさせていただいたうえでの対応・お話となります。

このように、相続法改正により、一定額までであれば相続人単独でも預貯金の払戻しができるようになりました。ただし、限度額の範囲内という制約があります。そしてあくまでもすぐに必要な資金の仮払いとしての制度なので、預貯金を家族に丁寧に相続していくには、遺言書による「預貯金の承継方法の明記」が大切になります。

次章では、そうした遺言書における預貯金の扱い方について詳しく見ていきましょう。

遺言書で預貯金をしっかりと記載していくために

ここまで、相続が発生した後の預貯金の払戻し制度について見てきましたが、こうした制度を使ったとしても最終的には預貯金を家族に相続をしていく必要があります。その際にスムーズな手続きを可能にする手段が、「遺言書の活用」です。

相続が始まる前に、預貯金の承継先を明確に遺言で指定しておくことで、相続人間の無用なトラブルや手続きの停滞を防ぐことができます。

記載漏れがあると分割協議の対象に

一方で、遺言書の内容が一部の預貯金にしか触れていない場合、記載されていない預貯金は遺産分割の対象となってしまいます。この場合、相続人全員で遺産分割協議を行わなければならず、せっかく遺言書があっても「この口座は書いてないから分け方を話し合おう」となることで、争いの種になるリスクもあります

また、遺言書には、預貯金の「金融機関名」「支店」「種別(普通・定期など)」まで正確に記載することが必要です。

預貯金を遺言書に書くときの文例

(1)預貯金
  ○○銀行○○支店 普通預金
  口座番号 0123456
  口座名義 (遺言者名)

一見シンプルに見えますが、誰にどのように相続させたいのかなど細かく分かれる際に、適切な書き方などがありますので、記載漏れを防ぐためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

行政書士ができるサポートとまとめ

相続が発生した際の預貯金の取扱いには、多くの手続きと専門的な判断が求められます。
制度は改正され利便性が向上したとはいえ、必要書類の収集や相続人との調整、金融機関ごとの実務対応には、一定の知識と手間が伴います。
そのような中、行政書士ができるサポートは多岐にわたります。

  • 相続人調査に必要な戸籍謄本・除籍謄本の収集
  • 相続関係説明図や財産目録の作成
  • 銀行等への提出書類の整備と相談支援
  • 遺言書の作成支援(文案作成・注意点の確認など)

また、当事務所では、相続税申告が必要なケースにも対応できるよう、相続専門の税理士事務所と提携しています。
「相続手続きはどこに何を相談すればいいのか分からない」と悩まれる方も多いですが、そうした不安にもワンストップで対応できる体制を整えています。

相続預貯金の払戻しについては、判例や法律の変更により、柔軟な対応が可能になりました。しかし、その一方で「知らなかった」「手続きが面倒」「内容がよくわからない」といった声が依然多く、正しい知識と対応が求められています。

行政書士は、そうした「相続の第一歩」を支える身近な専門家です。

預貯金の払い戻しや遺産分割、遺言書の作成などでお困りのことがあれば、
ぜひお気軽にご相談ください。あなたとご家族の安心を、全力でサポートいたします。

\ 遺言・相続でお困りの方はまずはお気軽にご相談ください。/

  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次