「特車申請とは何か?」を法的に見直してみましょう

「特車申請(特殊車両通行許可申請)とは何か?」を法的に見直してみましょう

こんにちは!ごとう行政書士事務所の後藤です。
特車申請(特殊車両通行許可申請)は法律に基づいた制度であり、道路の構造保全交通の安全を守るために定められた重要な行政手続きです。軽視してしまうと、思わぬ違反や取引停止など、事業に大きな影響を及ぼすおそれもあります。初回は「そもそも特車申請とは何か?」という点から、制度の目的とリスクについて確認していきましょう。

目次

そもそも特車申請とは何だろう?

特車申請とは、車両制限令で定められた基準(寸法や重量)を超える大型車両が一般道路や高速道路を通行する際に、事前に道路管理者の「通行許可」を受けるための制度です。対象となるのは、いわゆる「特殊車両」と呼ばれる車両で、特に建設資材や重機、大型機器などを積載して走行するトラックやトレーラが該当します。

この制度は、単に「申請すれば通れる」というものではなく、道路の構造を傷つけないか、他の交通に支障が出ないかなど、多方面からの検討が行われます。許可を得ずに通行した場合には法令違反となり、罰則が科されるほか、事故発生時には損害賠償責任の追及保険金の不支給など、事業継続に関わる重大なトラブルに発展しかねません。

特車申請の法的根拠と位置づけ

特車申請は、以下の法令を根拠として運用されています。

今後法令を逐一引用していきますが、読みづらい場合飛ばしていただいて構いません!本文中でしっかり解説をしております。

道路法47条
道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。
4 前三項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。

ちょっと長くて難しいですよね。笑
この条文をざっくりと解説すると、道路の保全と交通安全の観点から、車両の通行制限が法律上認められているということが分かります。また、その詳細については「政令」に委任されており、「政令」を確認するとどんな基準で制限されているのかが分かります。

車両制限令第3条(車両の幅等の最高限度)
法第四十七条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。
一 幅 二・五メートル
二 重量 次に掲げる値
イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては二十五トン以下で車両の長さ及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値、その他の道路を通行する車両にあつては二十トン
ロ 軸重 十トン
ハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場合にあつては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トン
ニ 輪荷重 五トン
三 高さ 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては四・一メートル、その他の道路を通行する車両にあつては三・八メートル
四 長さ 十二メートル
五 最小回転半径 車両の最外側のわだちについて十二メートル

またまた長くなってしまいました。笑
この政令では、車両の寸法や重量について「一般的制限値(例:幅2.5m、高さ3.8m、総重量20tなど)」を定めており、これを1つでも超える場合には、通行に際して許可を取得しなければなりません。

これらの法令により、「特殊な車両が勝手に通行すること」は法的に禁じられており、事前の手続きによって初めて合法的な通行が可能となるのです。

\ 特車申請でお困りの方はまずはお気軽にご相談ください。/

車両制限令とは?対象車両の基準と許容限度

特車申請が必要かどうかを判断するうえで、最も重要な基準となるのが「車両制限令」です。
これは、道路法第47条の委任に基づき、車両の大きさや重さに上限を設けた政令です。一般道や高速道路など、公道を走行する車両が守るべき「ルールの土台」ともいえます。

先ほど引用をしましたが、改めてここでは、その「一般的制限値」と呼ばれる基本基準を整理してご紹介します。

一般的制限値とは?まず押さえるべき8つの数値

下記の8項目のうち、ひとつでも上限を超える場合には「特殊車両」となり、原則として通行には許可が必要です。

  • 幅:2.5メートル
  • 長さ:12.0メートル
  • 高さ:3.8メートル(※高さ指定道路では4.1メートル)
  • 最小回転半径:12.0メートル
  • 総重量:20.0トン(※高速自動車国道及び重さ指定道路では最大25.0トン)
  • 軸重:10.0トン
  • 隣接軸重:最大20.0トン(軸距により18.0〜20.0トンに区分)
  • 輪荷重:5.0トン

それぞれ図示をしますので確認してみましょう。

引用:大型車通行適正化に向けた関東地域連絡協議会発行「特殊車両通行ハンドブック2025.4月版」

一部道路では「長さ」や「重量」に特例がある

先ほどご紹介した「一般的制限値」は基本となる上限ですが、実際の運用においては道路の種類や車両の構造によって、一部の数値に例外的な上限(特例)が認められています。

長さの特例(車両制限令 第3条第3項)

特に高速自動車国道(高速道路)を通行する場合には、以下のような長さ制限が適用されます。

車両タイプ長さの上限
セミトレーラ連結車16.5m
フルトレーラ連結車18.0m

※ただし、積載貨物が被けん引車の車体前後にはみ出していない場合に限ります。

この特例を超える車両で走行するには、やはり特車申請が必要です。

総重量の特例(通行許可省令 第2条)

また、以下のように車両の「最遠軸距(前後軸の長さ)」に応じて、総重量の制限値も緩和されます。対象となるのは、特例5車種(ポールトレーラ・低床セミトレーラ等)などの一部構造の車両です。

【高速自動車国道を通行する場合の総重量の最高限度】
最遠軸距の長さ総重量の上限
8m以上9m未満25t
9m以上10m未満26t
10m以上11m未満27t
11m以上12m未満29t
12m以上13m未満30t
13m以上14m未満32t
14m以上15m未満33t
15m以上15.5m未満35t
15.5m以上36t

※重さ指定道路や一般道路にも異なる上限が設定されています(例:一般道路では最大27tまで)。

このように、「同じ車両」でも走行する道路や軸距によって制限値が変動するため、実際の申請時には細かな条件確認が欠かせません。

「特例5車種」と「追加3車種」:特車制度の中核をなす8つのトレーラ

特車申請制度において、構造的に「特別な扱い」を受けている代表格が「特例5車種」と「追加3車種」です。これらは一般的制限値を一部超える構造をしているものの、所定の設計条件を満たせば、国土交通省が示す「特例限度値」に基づき、比較的広い範囲の道路で特車申請に基づく通行が認められやすくなっています。

これら8車種を総称して「特例8車種」とも呼ばれます。

特例5車種(セミトレーラ)

以下は、車両の形状・用途が明確に定められており、設計要件を満たすことで通行限度値の緩和が認められる代表的な構造です。

車種名主な用途・特徴
①バン型セミトレーラ一般貨物を運搬する密閉構造の車両。
②タンク型セミトレーラ液体や粉体を運搬する円筒状のタンク構造を持つ車両。
③幌枠型セミトレーラ側面に幌を備え、骨組みで構成された開放型。
④コンテナ用セミトレーラコンテナ運送に用いるもの。※海上コンテナ用セミトレーラーとは区別されます
⑤自動車運搬用セミトレーラ自動車(乗用車等)を積載するために2段式構造を持つ専用車両。リアのオーバーハングの特例あり。

※これらの車両には、長さ・重量に関する特例が適用される場合があります

引用:大型車通行適正化に向けた関東地域連絡協議会発行「特殊車両通行ハンドブック2025.4月版」

追加3車種(セミトレーラ)

以下については、貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり等や固縛装置を有していなければいけません。

車種名主な用途・特徴
⑥あおり型セミトレーラ側面にあおり板を備え、資材や建材などの落下防止に配慮した構造。
⑦スタンション型セミトレーラ金属棒(スタンション)で立体物や長尺物の荷崩れを防止する構造。
⑧船底型セミトレーラ荷台中央が凹型で鋼材などが転がりにくく設計された構造。
引用:大型車通行適正化に向けた関東地域連絡協議会発行「特殊車両通行ハンドブック2025.4月版」

無許可通行のリスクと罰則

現実に起こる「違反と責任」

特車申請をせずに、制限値を超える車両で公道を走行した場合、これは明確な法令違反となります。たとえ通行時にトラブルがなかったとしても、「申請をしていない」という事実だけで違法行為に該当し、事業者は罰則の対象となります。

道路法103条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
道路法104条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

申請漏れや未確認での運行であっても、違反は違反です。刑事罰の対象となるだけでなく、企業としての信用を著しく損なうおそれがあります。

高速道路大口多頻度割引の停止

特車申請の未実施や違反が発覚すると、NEXCO等が提供する「大口・多頻度割引制度」の対象から外される可能性があります。この制度は、月間の高速道路利用額や通行回数が一定基準を超える事業者に対し、最大約30%程度の割引が適用されるもので、多くの運送会社が導入しています。つまり、違反の状況次第で、毎月数十万円~数百万円に及ぶ割引が失われる可能性があるのです。とりわけ、長距離運行や高速道路の頻繁な利用がある運送会社にとっては、この制度の適用停止は利益率に直結する重大な損失となりかねません。

信用が失墜、そして取引先からの契約解除

荷主や元請事業者は、法令を順守し、リスク管理を徹底している運送会社をパートナーとして選びます。特車申請を怠ったことで行政処分などを受ければ、その情報はすぐに伝わってしまうでしょう。結果として「契約打ち切り」「再委託不可」などといった、目に見えるかたちでの信頼喪失に直結します。法令違反によって、これまで築き上げてきた信用を一瞬で失うことも十分にあり得ます。

細やかなチェックと確かな申請が重要

さまざまな法令上の制限があるため「とても自分たちでは難しい」「自社内でやると時間がかかる」と思われる際は、ぜひ弊所までご依頼ください。福岡県はもちろん、熊本県、大分県など九州各地、全国でも特車申請(特殊車両通行許可申請)のご依頼を受付中です!安心して事業を継続していくために、ぜひお気軽にご相談いただければと思います!

\ 特車申請のご相談受付中です!/

  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次