【第6回】小規模事業者持続化補助金「ホームページ制作費・広報費」の落とし穴【2026年第20回対応】

こんにちは!ごとう行政書士事務所の後藤です。

【2026年7月30日 更新】本記事は、2026年7月21日に改定された「第20回公募要領(第8版)」の内容に合わせて見直しています。第20回の申請受付は2026年11月5日(木)~12月15日(火)17:00、事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は12月4日(金)です。

▼ 第20回の変更点を先に知りたい方はこちら

小規模事業者持続化補助金<一般型>では、広告宣伝や販促の一環として、ホームページの新規制作やリニューアルを補助対象とすることが可能です。実際、多くの事業者がウェブサイトの立ち上げや改修を通じて、新たな顧客層へのアプローチや商品・サービスの認知向上を目指しています。

しかし、「WEBページ制作費・広報費」は、持続化補助金の中でも制限がある」というのはご存知でしょうか?実際に申請書類を見てみると、ホームページに関する支出については、補助対象の中でも特に制限や要件が細かく設定されている項目の一つであることがわかります。

本コラムでは、ホームページ制作を補助対象とする際に見落としがちなルールや、採択のために押さえるべき計画の立て方について、実際の制度内容に基づいて段階的に解説していきます。

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目次

ウェブサイト関連費は「独立した取り組み」としては認められない

持続化補助金の第20回公募要領(第8版・2026年7月21日改定)では、ホームページ制作や改修にかかる費用は「ウェブサイト関連費」として分類されています。注意すべきなのは、その取扱いに関する次の一文です。

ウェブサイト関連費のみを補助事業の取組内容とする申請は、補助対象となりません。

これはつまり、「ホームページを作ること自体」を主たる目的とする申請は認められないという明確なルールです。補助金は、あくまで「販路開拓等」のための取り組みに対して交付されるものであり、ウェブサイト制作はその中の“手段の一部”として位置付けなければならないとなっています。

過去、WEB制作会社が実態に合わない金額でWEBページを制作し、受注金額をキックバックするなどの不正が横行したことがあります。そういった不正の温床になりがちだったため、引き締めが強くなっているのではないかと推測できます。

たとえば、「新しくECサイトを立ち上げて商品を売りたい」「古いホームページをリニューアルしたい」という計画であっても、それだけでは不十分です。申請が通るためには、そのウェブサイト制作が、どのように販路拡大に寄与し、具体的な成果につながるかを申請書で丁寧に説明する必要があります。

【第20回で変更】「4分の1ルール」は廃止、「30万円(税込)上限」になりました

ここが、第20回でもっとも大きく変わったところです。

第19回まで第20回
ウェブサイト関連費補助金交付申請額の4分の1(上限50万円)上限30万円(税込)/4分の1ルールは廃止
広報費経費区分内の上限なし上限30万円(税込)
単独申請ウェブサイト関連費は不可ウェブサイト関連費・広報費ともに不可
SNS広告・ネット広告おおむねウェブサイト関連費側で計上広報費に正式に明記
第19回・第20回の公募要領を比較して作成

「50万円から30万円に下がった=改悪」と受け取られがちですが、実際は申請規模によって有利・不利が分かれます。次の項で計算してみましょう。

計算してみましょう:補助上限50万円(特例なし)の場合

■ 第19回まで(4分の1ルール)

補助金交付申請額が50万円だとすると、ウェブサイト関連費の補助額はその4分の1=125,000円まで。補助率2/3なので、経費ベースでは187,500円分のウェブ制作しか計上できませんでした。ウェブの枠をフルに使うには、その他の経費を562,500円以上計上する必要があったのです。

■ 第20回(30万円・税込の独立上限)

4分の1の縛りがなくなり、ウェブサイト関連費は交付申請額の中で30万円(税込)まで計上できるようになりました。同じように広報費も30万円(税込)まで使えるので、広報費+ウェブサイト関連費で最大60万円まで計上できます(もちろん補助上限額の範囲内です)。

申請規模第19回まで(ウェブに使える補助額)第20回判定
交付申請額 50万円125,000円まで30万円(税込)の枠内使いやすくなった
交付申請額 120万円30万円まで30万円(税込)ほぼ同じ
交付申請額 200万円以上50万円まで30万円(税込)上限が下がった
※わかりやすさを優先した概算です。実際の計上は税区分にご注意ください

つまり、特例を使わず50万円の枠で申請する小規模事業者にとっては、第20回のほうがウェブに投じやすくなったということです。逆に、特例を使って200万円超の大型申請を組み、ウェブに50万円をあてていた方にとっては上限が下がった形になります。

補助対象になるホームページ制作とは?〜明確な目的と設計がカギ〜

ウェブサイト制作が補助対象となるためには、ただ「作りたい」「古いから更新したい」といった理由では不十分です。補助金制度の基本である「販路開拓等に資する取り組み」であることを、計画の中でしっかりと説明する必要があります。

ポイントは、「何を目的に、どのような効果を狙ってホームページを制作するのか」が明確であることです。
たとえば、次のようなケースであれば補助対象として認められる可能性が高くなります。

  • 新商品の発売に合わせて、商品ページを新設し、ターゲット層へ訴求する
  • BtoB営業が中心だった会社が、一般消費者向けにEC機能を導入し新市場に参入する
  • 既存顧客に向けた予約システムを導入し、利便性を高めることでリピート促進を狙う

いずれも「売上拡大」「新規顧客の獲得」「リピーターの増加」などの販路開拓につながる目的とストーリーが明確であり、その一環としてホームページを活用している点が共通しています。

また、制作内容については「構成」や「掲載内容」も含め、誰に、何を、どのように伝えるのかを明文化しておくことが重要です。審査する側にとっては、どのようなページが、どのような役割を担っているのかが見えなければ、「単なる見た目のリニューアル」とみなされてしまい、減点の要因になりかねません。

事業者として「自社がなぜホームページを必要としているのか」を改めて言語化することが、申請書作成の第一歩となります。

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意外と多い、ウェブサイト関連費で「対象外」になるパターン

公募要領には、ウェブサイト関連費として認められないものが具体的に列挙されています。ご相談を受けていて「これ、対象外なんですよ」とお伝えすることが多いのは、次のようなケースです。

  • 補助事業期間内に運用に至らなかったホームページ・ランディングページ → 制作費を払っていても、公開が間に合わなければ全額対象外です。
  • ウェブサイトやシステムに関するコンサルティング・アドバイス費用 → 制作費は対象でも、コンサル費は対象外です
  • すでに導入しているソフトウェアの更新料
  • 家庭用・一般事務用ソフトウェア
  • 販売を目的としたシステムやソフトウェアの開発(自社で使うのではなく、売るためのもの)
  • 有料配信する動画の制作費/有料講座で使う動画・電子教材の作成
  • 電子書籍の出版に係る費用
  • ウェブサイトに載せる商品・被写体そのものの購入費(撮影用に買った商品代など)
  • 売上や契約数に応じて課金される経費・成功報酬型の費用

とくに1つめの「補助事業期間内に公開されていないと対象外」は要注意です。第20回の補助事業実施期限は2028年3月31日(金)ですが、この日までに「支払いが完了していること」と「サイトが公開され、販路開拓の取組を行ったこと」の両方が必要になります。もちろん会社にもよりますが、制作会社のスケジュールが押しがちなことを考えると、3か月程度の余裕を見た発注をおすすめします。

逆に、次のものは対象になります。「これも入るんですか?」とよく驚かれる項目です。

  • 効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策
  • ECサイトに掲載する宣材写真の制作費用
  • 顧客管理システムの構築、アプリケーション開発(オフラインのシステムも可)
  • 販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(設計用3次元CADソフト、顧客管理ソフトなど)

専門家との連携で「補助対象となるホームページ制作」に落とし込む

ホームページ制作を補助対象に含める場合、制度上の制限が多いことから、「申請が通るような構成に練り直す」という視点が欠かせません。特に、制作費だけを主軸に置いた計画では、制度の趣旨にそぐわないとして不採択になるケースが増えています。

こうしたなか当事務所では、制度のルールを踏まえながら、集客全般の制度設計の計画を練り直すこと、ホームページに位置付けなどを考えた上での計画を設計いたします。
もともと「チカミチ」という集客・求人支援を行っている私だからこそ、補助金活用が目的ではなく、きちんと集客に役立つ計画を考えて、補助金申請書類にまで落とし込みを行います。

補助対象となるには、「その制作物が、誰に、何を、どのように届け、どんな効果が見込まれるのか」といった販路開拓の戦略性が求められます。この戦略性は、単にデザイン性の高いサイトを作るだけでは成立せず、申請書上でその必然性をきちんと説明できるようにしておく必要があります。

また、第20回ではウェブサイト関連費・広報費にそれぞれ30万円(税込)の上限があるため、その枠内に収めつつ、他の取り組み(什器、看板、機械装置、店舗改装など)とバランスを取る必要があります。「4分の1以下に抑える」という考え方はもう不要ですが、代わりに「この2区分だけで事業計画を組めない」という制約は残っています。

「これって対象になるの?」「構成がこのままで大丈夫だろうか?」と少しでも迷った時点で、早めに専門家へ相談いただくのがおすすめです。制度の枠組みを理解した上で、貴社の事業目的に沿った形で補助対象となるホームページ制作の計画に落とし込む――そのためのサポート体制を、当事務所では整えています。

ホームページ制作費は、制度を理解した上での活用がカギ

小規模事業者持続化補助金において、ホームページ制作費は「ウェブサイト関連費」として明確な枠組みが設けられており、その取扱いには他の経費とは異なるルールと注意点があります。

特に注意すべきなのは以下の3点です。

  • ウェブサイト関連費「のみ」の申請は補助対象外(第20回からは広報費も単独申請不可)
  • ウェブサイト関連費の上限は30万円(税込)。第19回までの「4分の1ルール」は廃止
  • 制作の目的や内容が「販路開拓等」に結びついている必要がある
  • 50万円(税抜)以上でサイトを作成・更新すると「処分制限財産」に該当し、通常5年間は処分(廃止・譲渡等)に事前承認が必要
  • 補助事業期間内に公開・運用されなかったサイトは補助対象外

制度の本来の趣旨は、単なるツール導入や見た目の刷新ではなく、「販路開拓=売上拡大や新市場の開拓」につながる取り組みの支援です。そのため、ホームページを補助対象に含める場合も、事業全体のストーリーの中で“どんな役割を果たすのか”を明確に語ることができるかどうかが、採択を左右する大きな分かれ目となります。

当事務所では、制度の最新動向に常に目を配りながら、事業者の皆さまにとって実効性のある活用方法をご提案しております。特にホームページやデザイン制作を伴う申請では、専門の制作パートナーとの連携体制も整えておりますので、構成設計や見積もりの整理段階からぜひご相談ください。

「集客支援の一環で、ホームページ制作も補助金を活用したい」

そうお考えの事業者様は、まずは一度、貴社の構想や方向性についてお気軽にお聞かせいただければと思います。

\ 集客支援事業も行っている行政書士と、より良い計画を一緒に考えませんか? /

行政書士事務所を始める前に、個人事業主として独立していましたが、そのときは「ライター」というお仕事からスタートしました。その後お客様からのご要望に応える形で、「集客支援・求人支援」へと事業を拡大してきました。そのため、取材の上一つの資料に文章をまとめていくのは大得意なんです!
現在では、行政書士事務所と並行して事業を行っており、中小零細企業の皆様のトータル支援を実施しています!

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